解決済み
新卒 警察事務として働いているものです。今月の16日に、2回目の給料をいただけます。 がそこには超勤手当が付いておらず... 私の県は、春と秋に2週間ずつ警察学校に入るので4月の後半は、所属署で働き、超勤もしていたのですが... 4月分の超勤手当は付かないものなのでしょうか? 知っている方いたら教えてください。
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同じ公務員で学校事務をやってる者ですが、学校事務は、自分の時間外手当は自分で支給事務を行うので、自分が申請しないと支給されないですが、警察事務の場合、給与は総務の方が別に担当しているんですか? でしたら、給与担当に聞くのがベストです。 何かしらの申請が必要かもしれませんし、社会保険の関係であえて、4から6月は超過勤務手当を付けないのかもしれません。私も、4月は50時間以上は残業してますが、残業手当は6月まで付けないでいます。 つまり、4月から6月の給与をもとに標準報酬月額というのを決め、それをもとに社会保険料が決定されるので、5月に付けてしまうと、給与が高くなる分、標準報酬も高くなり、社会保険料も上がってしまう恐れがあります。給与担当者にそのことを確認してみてください。
なるほど:1
警察事務の職場環境、あまり分からないですが 公務員と言っても、残業する前に 残業の申請?上司の許可を得て残業だと思います! 残業後は申請用紙に記載して上司から 給与担当者へ書類が行くと思われますが 残業した様ですが申請用紙に記載しましたか? 公務員の場合 人件費の予算があり 各部署、各課で残業手当の増減を見比べて居ますので 業務量が多いのに配属人員 少ないと残業でこなさないと終わらないですが 適正な人員配置されて居ないので なかなか残業申請しづらいですね! 上司か?先輩で聞きやすい方はいらっしゃいませんか? 私は教員ですが 各科の人員 同じはずですが 実際 人事課 アホなのか?配属人員が違うため 意味わかんない授業と業務量です! 残業手当は予算の範囲内なので 殆どサービス残業です(泣)
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