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管理業務主任者とマンション管理士は、全く別の資格なのですか? それぞれの試験の範囲は、ほとんど同じですが、実務に活かす…

管理業務主任者とマンション管理士は、全く別の資格なのですか? それぞれの試験の範囲は、ほとんど同じですが、実務に活かす現場と しては、全く異なるものでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    管理業務主任者は、マンション管理会社の担当者(フロント)に必須の資格です。管理会社には受託数に応じて一定数の資格者を置かなければいけないので、不動産業界での宅建士のような扱いです。 マンション管理士は独立系の資格です。実務としては管理組合のアドバイザーとして理事会に出席し、特に専門知識の無い理事たちに替わり管理会社との交渉などを行ったりします。 ざっくり言うと、管理会社側なのか管理組合側なのかに分かれます。

  • マンション管理士は、管理組合側の立場で管理組合にアドバイスや支援を行います。一方、管理業務主任者は、管理会社に属し、管理受託契約上の重要事項の説明のほか、受託した管理業務の処理状況のチェックから報告までの業務を担います。 したがって、端的に言えばマンション管理士=管理組合の顧問(あるいはコンサルタント)、管理業務主任者=管理業者ということになります。 なお、管理組合向けの顧問・コンサル業務は、マンション管理士の資格がなくとも行えますが、未登録者がマンション管理士と名乗ることはできません。これを「名称独占資格」と言います。 管理業務主任者は、管理委託契約の締結時に、管理組合に対する重要事項説明を行う権限が排他的に与えられていますから、「業務独占資格」と称されます。 ちなみに、それぞれの資格の管轄も違います。マンション管理士の場合は「公益財団法人マンション管理センター」、管理業務主任者は「一般社団法人マンション管理業協会」となっていますね。

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