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FP3級の勉強をしているものです。

FP3級の勉強をしているものです。ライフプラニングと資金計画からの問題で、 学生の国民年金保険料の納付特例制度は、追納しなければその期間は受給資格期間を算出する際に組み入れることはできるが、年金額に反映はされないと書いてありました。この文章の意味がよく理解できません。 もう少し具体的に分かりやすくこの文章を教えてほしいです。お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    65歳から老齢基礎年金を受けるためには保険料納付済期間や保険料免除期間などを合わせて10年以上必要になります。 学生納付特例の適用を受けていた期間は、この10年に含まれますが、その期間の分の保険料を追納しなければ年金額には反映しないということです。 具体的に、20歳〜22歳の間学生納付特例の適用を受けて、23歳〜30歳まできちんと保険料を納付し、31歳〜60歳まで未納だとします。 学生納付特例2年、保険料納付8年、未納30年ですね。 この時、学生納付特例の期間は老齢基礎年金を受けるために必要な10年以上という期間の判定には含まれますので、このケースの場合学生納付特例2年+保険料納付8年=10年となり、65歳になれば老齢基礎年金を受けることができます。ただし、学生納付特例の2年については年金額に反映しないので、年金額は『満額の年金額×8/40』しかもらえないということになります。 そんな感じです。

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