解決済み
校正(較正)は標準器と比較して測定器のずれがいくつかを測定すること。 ちゃんとした標準との繋がりが証明できれば社外の標準器で校正した社内標準器を使って社内校正ってのもアリです。(測るものがなんの法律を根拠にするかにもよるんだけどね) 以前正しくない測定法(フルスケール100Wのアナログ測定器を20Wで使用。アナログ測定器の場合誤差はフルスケール対するパーセントで示されるから、低い値では誤差が大きくなる)で測定器を校正に出したことがあるけど、表示20Wに対して計量値24W(つまり20%ずれ)って校正証明書が出てきました。 これを測定に使っていいかと訊いたら「その測定器の仕様(フルスケールの5%)からいえばずれは仕様の範囲内です。使えるかどうかは自分で判断してください」と言われました。 検定っていうのは計量法の特定計量器との比較で結果が合否で出ます。できる場所も決まっていて、校正のように誰でもできるわけではありません。前の例では検定は通りません。 計量法に基づく取引用の特定計量器は検定が必要です。
字が違います。 自分で打ち込んでいてわからないの?
校正は、点検修理調整等を行う事。 検定は、検定機関で点検検査してもらう事。 車で例えると、 校正は、修理点検。 検定は、いわゆる車検。 車と同じように、車検切れの車は公道を走れないように、検定切れの器械では公共測量等は行えない。 点検修理をしないと車検に通らない場合があるように、器械も点検修理をして状態維持をします。
計量法において校正は、 第二条 この法律において「計量器の校正」とは、その計量器の表示する物象の状態の量と第百三十四条第一項の規定による指定に係る計量器又は同項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される標準物質が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定することをいう。 どれだけ差があるかを測定することを指します。広い意味では、その差を小さくなるように調整や修理することまでを含みます。 また検定は、特定計量器を取引や証明に使う場合、検定を受け合格したものでなくては使用してはなりません。 第七十一条 検定を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。 一 その構造(性能及び材料の性質を含む。以下同じ。)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 二 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。 こちらは、検定公差内であればよく、いくら校正して正確でも検定を合格していないと取引や証明に使えないのです。 逆に、製品を計測して値を表示し出荷する最終の計量器は検定を受けたもので、それ以前の中間工程においては、検定を受けない計量器でもいいことになります。
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