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私は今年で19才(早生まれ)の大学2年生です。アルバイトの掛け持ちと、確定申告のことについて質問です。私は今、某有名コンビニチェーンと、某有名ファミレスチェーンでアルバイトを掛け持ちしています。コンビニの1月~12月の給料が100万円、ファミレスの1月~12月の給料が18万円とかだったら、合計で118万円となり、103万円の壁を越えてしまいますが、年収20万円以下の副業は確定申告不要というルールに基づけば、ファミレスの年収の18万円を申告しないでよいということになり、確定申告をしないでおけば、給料はコンビニの年収100万円のみとして扱われ、所得税や扶養から外れるがゆえに親にかかってしまう負担(税金)が発生しないということになるのでしょうか?なお、コンビニの方では、去年、年末調整をしてくれませんでした。一方で、ファミレスの方では、年末調整をしてくれました。多分、ファミレスの方が1か月くらい早く入ったので、そっちに扶養控除申告書を出して、コンビニの方には出さなかったからだと思います。あと、去年のコンビニの年収が73万円で、ファミレスの年収が24万円でした(事実)。年末調整はメインの職場(より稼いでいる職場)で行うらしいのですが、なぜコンビニで年末調整をしてくれなかったのでしょうか?やはり、扶養控除申告書を出していないからですか?ちなみに、年末調整をコンビニがしなかったので、月収が8万8千円を越えていた月の所得税が2千円ほど引かれたままでいました。確定申告もしなかったので、結果として2000円損したことになります。今思うと確定申告やっておけば良かったなあと後悔しています。が、しかし、上記のようなケース(コンビニの年収100万円+ファミレスの年収18万円)では、確定申告をしなければ、103万円を越えたことはバレませんか?なにより、コンビニの方では年末調整してくれていないのですから、役所には知られていないということになると思いますし、ファミレスの方でも、年収20万円以下なので、申告は不要となりますから。親には口を酸っぱくして、103万円を越えるなと言われていますし、私も親の扶養は外れたくないです。ですが、できるだけ沢山稼ぎたいのです。何卒ご教示ください。この方法なら、うまく節税できるのでしょうか?世間知らずで、無知で、そして分かりづらい長文ですむません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    あなたも間違った理解をしていますし、コンビニも税法に違反しています。 ファミレスに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているのなら、ファミレスが本業でコンビニが副業扱いになります。 コンビニは乙欄で源泉徴収する義務があったのに甲欄で源泉徴収しています。 ただし、「勤労学生控除」が27万円ありますから、所得税は非課税となり確定申告は不要です。 また、未成年者なら給与収入204万円4千円未満は住民税非課税なので、住民税の申告は不要です。(住民税の申告が必要と言ってるnex*****とten*****の回答は誤り) 結局、あなたは確定申告も住民税の申告の義務もありません。 しかし、コンビニで30万円超の給与収入があり、コンビニから市区町村に「給与支払報告書」が提出されています。ファミレスは18万円ですが、年をまたいで勤務しているのなら「給与支払報告書」が同じく提出されています。 市区町村で2枚の「給与支払報告書」を名寄せして、総所得を算出しますから、そこで総所得38万円(給与収入103万円)を超えていることがわかり、親は「扶養控除」を受けられないことになります。

  • 扶養控除等申告書を提出したところで年末調整をされる。 扶養控除等申告書を提出していなければ、源泉徴収は乙欄で行われなくてはならず、月に88,000円未満であっても、課税対象額に対して3.063%徴収されなければならず、年末調整もされんので、確定申告しなくては還付もされない。 この質問には、貴女とコンビニ双方の誤りがある。 コンビニは、乙欄徴収しなくてはならんのにしていない。 貴女は20万円に拘っているが、申告不要の20万円は年末調整をされなかった方の給与についての話であり、コンビニはされていない方で73万円あるのだから、申告義務は必要という理屈になる。しかし、この事実の場合は、両方で103万円以下なので不必要という結論となる。 がしかし、73万円が100万円となれば申告義務は必要となる。 また、扶養控除等申告書の提出先を変えて、ファミレスを20万円以下として確定申告をしない場合でも、住民税申告が必要となる。

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  • >ファミレスの方でも、年収20万円以下なので、申告は不要となりますから。 間違い。 不要なのは所得税の確定申告だけで、確定申告しない場合は住民税の申告が必要。 どちらも大手なら、申告しなくても会社から給料支払い報告書が出されているから、合算して収入は118万円となり親の扶養から外れる。 >月収が8万8千円を越えていた月の所得税が2千円ほど引かれたままでいました。 これもおかしい。 扶養控除等申告を出さないで乙欄なら、金額に関係なく毎月所得税を払っていないとおかしい。 副業が給料の場合は乙欄で毎月所得税を払っていなければ、20万円は関係なく確定申告が必要。 >コンビニの方では年末調整してくれていないのですから、役所には知られていないということになると思いますし、 上にも書いたように、まともな会社なら従業員の給料はちゃんと役所に報告している。 年末調整をするかしないかは関係ない。

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  • 確定申告をしなくても、職場が給与支払報告書を市役所に提出すれば、合算して住民税が計算されますので、103万円を超えてしまい親の扶養から外れます。 合計で103万円を超えないようにしてください。 年末調整は、収入の多い方でするというルールではないです。 単にその年の扶養控除等申告書を提出したところで年末調整がなされるというだけです。

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