解決済み
まず、社会福祉主事は「資格」というよりも「任用条件」、つまり「社会福祉主事として仕事をしてもらうために必要な条件」だとお考えください。 実際に「社会福祉主事」として仕事をしている人は公務員、つまり役所の人です。 公務員になって、福祉課などに配属されて、任用条件を充当している人の中から「社会福祉主事」を任用(任命)します。 さて、本題の取得方法ですが、方法は3つあります。 (1) 大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者 http://www.nw.fukushi-work.jp/job/qual/qual05.html ↑このページに載っている科目の中から3科目以上を大学、短大、専門学校で履修して卒業していれば、既に取得しています。 (2) 厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の課程を修了した者 →全国社会福祉協議会の中央福祉学院が実施しています。 (3) 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者 →実際には実施されていません。 現実的には(1)の方法で取得するのが最も一般的です。 手続きは必要ありません。 但し、最初に述べたように「任用条件」みたいなものなので資格証明書はありません。 証明のためには大学などの成績証明書を用います。 受験資格というか、(2)の受講資格は、現在社会福祉事業に従事していることなどが条件となっています。 詳しくは中央福祉学院のHPをご参照ください。 http://www.gakuin.gr.jp/
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