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社労士か、労基に強い方の知恵をお借りしたい次第です。 先日、労基署が認定した労災申請についてです。 それについて…

社労士か、労基に強い方の知恵をお借りしたい次第です。 先日、労基署が認定した労災申請についてです。 それについて、担当に電話確認したところ、労基署担当から第三者行為については否定されました。ところが、今般、労働局と相談したところ、システム上「第三者行為については調査中」となっている、旨聞かされ、困惑しました。たらい回しの挙句、労働局内の労基署のパイプ役らしき人につなげられて一から説明、相談して、「労基署の労災課長など担当の上長に当たる人から説明して欲しい」旨、依頼しました。 翌日、労基署の労災課長から電話があり「本件は第三者行為である」とのことでした!?。本日、今後の対応も考えた上で、上司のパワハラを立証する事実の蓄積のためを考え、「昨日の旨、書面で下さい」と依頼したのですが、「それはできない。自分で取ったコピーなどを用いて弁護士と相談されてはどうか?」と言われました。勿論、刑事事件性の判断を労基署ができないだろうとは思いますが、そのような「但し書き」を追記してもいいので紙で下さい、という当方依頼は、完全に拒否されました。先方書式にて書面で依頼した内容について「理由不明」(永遠に「調査中」のまま?)ということが許されるのでしょうか。昨年の7月から待って1月にやっと認定(別添)、それでもなお不鮮明なのは不誠実極まりないですが、これに対し、どのように要求すればよいのでしょう。あるいは、要求できない法規などがあるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署は労働法違反などを取り締まったり指導したりする、市役所や警察と同じ「行政機関」です。 行政機関は税金で運用されているため、善し悪しに関係なく、個人の利益に関する事に関われません。いわゆる「行政民事不介入の原則」です。 よって、労働基準監督署が「税金と国家権力」を使って収拾した情報を、「あなた個人の利益を得るため」に提供することは違法行為になるので、できません。 仮に弁護士に民事事件として、その第三者行為加害者に損害賠償請求訴訟を起こす場合、弁護士はその権限として、裁判に必要な資料等を「弁護士会」を通じて各関係者に要求することが出来ます。これを弁護士会照会と言います。 ただ、この権限をもってしても、労働基準監督署など行政期間への情報の照会はできません。先ほども書きましたが、「税金と国家権力」を使って収拾した情報を、「あなた個人の利益を得るため」に提供することはできないからです。 よってこの件に関して、労働基準監督署から情報を得る手段はありません。 労働基準監督署が言うように、「民事なのだから、自分の利益の為なのだから、自分たちの手で用意して下さい」ということになります。 尚、先の回答者さんも言われていますが、実際に裁判をして、その上で裁判官から労働基準監督署に、「裁判の判断に必要なので提出しなさい」という指示が出れば、その時には労働基準監督署は出せます。司法からの指示ですので。

  • 内容がイマイチよくわからないんだけど、 労働基準監督署って言うのはあくまでも、 「違法行為を監督する行政機関」だから、 勤めていた人間が損をしないように何でもかんでも 動いてくれるとは限らない!てことですかね。 賃金が未払いとか、違法な長時間の残業をさせるとか、 休日や有給休暇をくれない、不当解雇や懲戒処分など、 会社の管理や行為が、人を雇って経営する側としては、 それ、「違法だからね?」て事なら動いてくれる! と思うべきです。 でもそのためには、自分で証拠を集めて相談するべきで、 労基署に調査依頼を頼んで労基署が、難しいパワハラで、 どこまで調査できるか?て話ですね。 社員の誰が、労基署から調査が入ってチクります?(笑) チクる=会社に居づらくなる。飛ばされる。出世に響く。 そんなものは暗黙の了解で、他の社員や辞めた社員のために 誰がそんなリスクを背負ってチクると思います? そんな事ができる人間は本当に少ないと思うしできたら、 逆にただのバカです(笑) だから労基署が調査しても、思うようにパワハラの証拠など 出て来ないと思います。 仮に証拠が出たとしても、その証拠をあなたに開示するのは 労基署としてはよろしくない行動だと思います。 あなたが裁判をして、裁判官が労基署に集めたその証拠を、 提出するように言ったら、労基署は出すと思います。 その証拠が証拠として使えるものなのか?正しく判断して、 表に漏れる事が無い管理をするから問題にはならないので。 でもあなたに渡せば、あなたは全然関係ない親兄弟妻夫に 平気で見せたりするかもしれませんよね?同僚にも。 労基署の調査!てSNSで公表されるかもしれないでしょ? もしそんな事をされたら、パワハラをした人間に労基署は、 名誉棄損で告訴されるかもしれませんよね? だから、 「上司のパワハラを立証する事実の蓄積のためを考え、 「昨日の旨、書面で下さい」と依頼したのですが、 「それはできない。自分で取ったコピーなどを用いて 弁護士と相談されてはどうか?」と言われました。」 という事なのではないでしょうか? こちらの見解を、話を、調査を、書面にして渡す事は できない!て言うのでは? そんな事をして問題になったら困るんです!て意味で。 話がよくわからないから、ズレているかもしれないけど、 労基署が自分らの見解を書面にしてあなたに渡す事は、 ないと思います。 示談で終わっても、労基署が示談に持ち込んだなら、 調べた詳しい内容をあなたに事細かく書面にして渡す事は ないか、そんな事は稀!くらい少ないと思います。 で、いじめやパワハラ、セクハラやモラハラなどの問題は、 私も弁護士に相談するべきだと思います。 証拠があればいいんですよ?絶対的確定的事実の証拠が! ボイスレコーダーの録音記録がたくさんある!日々の日記! 相手が、言い逃れできないほど証拠を集めて労基署に言えば、 それを元に動いてくれると思います。 でもそれがないなら、労基署もそんなに必死で動くとは 思えません。 あなたがその問題で亡くっていれば話は全然違いますよ? 会社の人間も協力する人は出てくると思う。たくさん。 人が1人死んだ重大な問題と、そうではない問題とでは、 人の気持ちは違うものなので。 だからパワハラなどの難しい問題は、確実な証拠を自分は 手に入れていないなら弁護士と共に戦うべきだと思います。 法律家が間に入れば、やっていい事、悪い事はわかるし、 六法全書を片手に死ぬほど努力して弁護士になった人は、 感情で仕事ができなくなるようなアホな真似をする人は、 そんなにいない。 だから労基署も安心して開示できるもの、書類として、 「弁護士には」渡せるものはありますしね? だからパワハラなら、労基署が言ったように弁護士を雇い、 戦う方が良いと思います。 パワハラ問題は、難しいですよ?個人でやるには。 労基署が動けるように確実な下準備をしておかないと。 日本にはこれだけの労働者がいるから一個人のパワハラで 労基が細かく懸命に調査をしていたら24時間勤務でも、 全然足りません(笑) だから、自分で確実な証拠を集めてから労基へ行って、 手伝ってもらう!それが大事ですよね。 長くなりましたが、労働基準監督署ってそんな感じだと 思います。。

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