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貸金業務取扱主任者資格についてのご質問です。

貸金業務取扱主任者資格についてのご質問です。貸金業務取扱主任者制度は平成15年8月に改正され国家資格となりましたが、それ以前に 取得していた貸金業務取扱主任者資格はもう使用できないのでしょうか? また、改正前に取得した資格を離職等で更新していなかった場合は、資格そのものが 失効してしまうのでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    平成21年から始まった国家試験に合格しなければダメです。 それ以前の研修を受けて得られる民間(業界団体)資格の旧主任者も特に移行措置は無く、一般と同じく国家試験を受けて合格する必要があります。

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