公認会計士・監査審査会のホームページからのコピー Q62.短答式試験に合格し、論文式試験では不合格となった場合、翌年も短答式試験から受験する必要がありますか? A. 短答式試験に合格した者は、その申請により、当該短答式試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式試験の免除を受けることができます。 例えば、平成27年の短答式試験に合格し、論文式試験では不合格となった場合、平成28年の試験においては、受験願書提出時に免除申請を行うことにより、短答式試験の免除を受け、同年の論文式試験から受験することができます。さらに、平成28年の論文式試験で不合格となった場合、平成29年の試験についても、同様の申請により、短答式試験の免除を受け、同年の論文式試験から受験することができます。
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