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半年に一度の特定業務従事者健康診断を会社が1年以上忘れており、該当者全員が健康診断を受けていませんでした。

半年に一度の特定業務従事者健康診断を会社が1年以上忘れており、該当者全員が健康診断を受けていませんでした。その状況で1名がその特定業務でひき起こる職業病になり病院で診断書をもらい会社に提出しました。←この段階で健康診断を受けさせるのを忘れていた事に会社の責任者がきずいて慌てていました。 会社は労災にはしないで治療費を本人に現金で渡す事でうやむやにしました。 しかしその職業病は再発率が非常に高く、何人かの医師に診てもらった所、もう重いものが持てない、力作業もできない、わずかでも振動の有る工具も使用禁止になりました。 本人は職業選択の自由を奪われたと言い、会社に安全配慮義務違反で賠償請求をすると言っています。 詳しくないのですが、勝てますか? ちなみに本人は約1年前から上司にその職業病の症状の痛みを訴えていましたが、まともに相手にもされていない職場でした。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    端的に言えば、 「その特定業務従事者健康診断を受けなければ、必ずその疾病になる」のであれば、安全配慮義務違反を直接問えます。 例えばですが、放射線の被ばく量。これは毎度図って累計を取り、その合算で作業をストップしないと被ばくによる白血病などの被害が予想されます。 なので「図っていない、統計を取っていない」のであれば、安全配慮義務違反を問えます。 そうではなく、単に特定業務従事者健康診断は「受診の義務がある」だけであり、それをしなかったからといって直接的に健康被害が発生するのでないなら、それは安全配慮義務違反には問えても、その過失の責はさほど大きいものとは言えず、争っても大きな金銭を得るのは難しいと思います。 例として、粉じんが舞う仕事場では、肺の健康を守るために、半年,1年単でのレントゲンが義務になっています。 ですが「レントゲンを撮らなかったから、肺気腫などになる」のではありませんよね?防塵マスクをしなかったり、換気扇対策が悪いからなるのです。 この場合の安全配慮義務違反とは「防塵マスクの支給がなかった」「換気扇の故障を修理しなかった」ことです。レントゲンを撮らなかったことではありません。 よって「特定業務従事者健康診断を受けなかったこと」だけを看板に裁判しても、恐らくは2年くらい費やして、その間の弁護士費用分勝てるかどうか、くらいの裁判にしかならないと思います。 直接原因となる会社の過失があるなら、話は別です。

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