解決済み
【不動産登記】抵当証券が発行されている場合の抵当権の順位譲渡、収用による所有権移転、共同担保物件の抵当権抹消についてお聞きします。 とても細かい論点ということは承知です。しかし、学習の参考とするためにお聞きします。 先例集がないため、どうして次のような結論になるのかが分かりません。次の(1)~(3)について、どうして先例の結論になるのか、その考え方を教えてください。 (1)抵当権の順位譲渡の登記を申請するときに、抵当証券を添付しなければならないが、担保の十分性を証する書面は不要である(平7.11.7第4166号、4167号)。 次の先例と対照的です。 抵当証券を添付しなければならないことは理解できますが、担保の十分性を証する書面が不要なのは、なぜですか。 cf.抵当権の順位が下がる順位変更登記や共同担保物件の一部について抵当権を抹消する登記を申請する場合には、担保の十分性を証する書面が必要(平元.10.16第4200号)。 (2)収用による所有権移転登記を嘱託する場合に、抵当証券を添付するが、共同担保物件の一部であっても、担保の十分性を証する書面は不要(平7.1.9第26号、27号)。 上記(1)と同様に、なぜ、担保の十分性を証する書面が不要なのでしょうか。収用の場合には、土地の補償金が供託され、供託金のうえに抵当権の効力が及ぶことになるからでしょうか。 (3)抵当証券が発行されている抵当権の共同担保物件の「全部」を「解除」を原因として抹消する登記の申請は受理できない(平10.7.27第1391号)。 ※解説書は、上記(3)のとおり記述があるだけで、それ以外の手掛かりがありません。「抹消する登記」とは、抵当権そのものを抹消するのか、それとも、抵当証券が発行されている旨の付記登記を抹消するのかが分かりません。 「全部」「解除」が強調されているので、この辺に理由があると思われますが、なぜ、受理されないのかの理由が分かりりませんので、この先例の意味を教えてほしいです。
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取り敢えず(1)についてだけ 抵当証券のことは全く知らないので、情報提供のみです。 平成7年11月7日民三第4167号(法務省民三第4166号)は、抵当証券が発行されている抵当権のために抵当権の順位の譲渡があった場合についての先例のようです(後掲)。“抵当証券が発行されている抵当権のために抵当権の順位の譲渡があった” のですから、実質的に当該抵当権の順位が繰り上がることになるので担保価値が減少することはないというのが担保の十分性を証する書面が不要とされている理由のようです。登記研究第584号にその旨の解説記事があります。 平成7年11月7日付け法務省民三第4167号(法務省民三第4166号)法務局民事行政部長(東京を除く)、地方法務局長あて民事局第三課長通知(回答)(平成7年9月8日2不登1第111号東京法務局民事行政部長照会・平成7年11月7日付け法務省民三第4166号民事局第三課長回答) 抵当証券が発行されている抵当権のために抵当権の順位の譲渡があった場合の登記手続について(通知) 【4839】 標記について、別紙甲号のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり、別紙乙号のとおり回答したので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。 (別紙甲号) 抵当証券が発行されている抵当権のために抵当権の順位の譲渡があった場合にする変更登記の申請については、下記のとおり取り扱って差し支えないものと考えますが、いささか疑義がありますので、照会いたします。 記 一 申請書には、抵当証券を添付しなければならないが、抵当証券法施行細則第21条ノ2の規定による担保の十分性を証する書面を添付することは要しない。 二 変更登記をしたときは、次の記載例により抵当証券の記載の変更をする。 【図】 (注) 括弧内の記載は、順位が譲渡された抵当権を特定するためのものであるから、必ずしも登記事項の全部を記載することを要しない。 (別紙乙号) 平成7年9月8日付け2不登1第111号をもって照会のあった標記の件については、いずれも貴見のとおり取り扱って差し支えないものと考えます。
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