解決済み
フリーターの長期休暇とその期間の社会保険について 私は今フリーターで週5くらい働いています。 色々な人から社員になった方がいいと言われるのですが、なれない事情があり、というのも海外の方とお付き合いしていて長期休暇がとれないと会うことが不可能になる為です。 その旨を面接のときに面接官にお話をした上で、採用してくださいました。 しかし最近、社会保険に入るなら毎月「必ず」一定の時間以上働く必要がある事や、社会保険に入るのに長期休暇を取ったりするのはただのワガママ、というふうに私を面接してくださった方に言われました。 前の職場では長期休暇も普通に取らせて頂いて、社会保険にも何の問題もなく入っていましたが、今の職場では違うのかなという印象です。 私は社会保険制度などに詳しくないのでどなたか、社会保険に入っているフリーターの長期休暇についてご意見、又は情報など、何でも構いませんので頂けると有り難いです。 それに加えて、もし毎月一定の時間以上入ることが厳しいのであれば国保の方が良い、などのご意見もございましたら助かります。
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一般的には今の会社の考えの方が多いと思います。 有給休暇の範囲でお休みをされるのは問題ありませんが、勤務始めて短かったり長期休暇が長い場合には有給では足りないかと思います。 その場合は欠勤です。 欠勤は会社が認めている理由ではない限り、欠勤をするという事は雇用契約の条件を満たしていないという事になります。 私の友人も海外の方とお付き合いされていたので年に1回2w-3wの滞在されていましたので、シフト制で前月までに希望でシフトを決められるようなところで掛け持ちで働いていました。 長期休暇を取るという事で雇用人数が多くてシフトを希望して入れていくようなところだったので、その友人が休む際も大丈夫というような職場だったそうです。 その場合は社保条件を満たす事は難しく、希望する収入を得る為には掛け持ちが必要と言っていました。
前の職場も今の職場も基本は同じです。 しかし、長期休暇については有給休暇の範囲内で取得することが常識的な判断となります。 その理由には、労働契約に所定労働時間という取り決めがあり、労働者はこの時間働かなければならないという義務があります。 この義務を損なうような休暇のことを、「欠勤」といいますが、会社側にこれを認める義務は無くもちろん給与も支払われません。更には、契約不履行として労働者を解雇処分することも出来るルールなのです。 前の会社ではたまたま欠勤について緩い会社だったのかもしれませんが、今の会社の言っていることのほうが普通の扱いです。 フリーターだからとお考えかもしれませんが、フリーターだからと言って特別な扱いがされるわけではありません。 基本的には今の会社と同じ態度のところが多いでしょう。 お望みの生活を実現したいなら、働きたい時に働き、休みたい時に働かない自由度の高いシフト制の業種をお勧めしますが、社会保険の加入条件を満たすかどうかとは別の問題です。 もし社会保険への継続加入を希望するなら、甘んじて今の会社の言うことに従うか、前のような会社を探すしかないでしょうね。
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