解決済み
大学で司書資格取得のための授業を受けている者です。授業を取っていく中で学校図書館で働きたいと思うようになりました。学校図書館にまつわるもので司書教諭という資格がありますが、学校司書として学校図書館で働こうと思うときに採用時や業務内容に司書教諭の資格と司書資格では何か区別されることがありますか?司書教諭はあくまで教員だから読書指導をする、司書は一般的な図書館業務のみ、と分けて考える方もいるようですが、司書だって読書指導をしたりはすると思いますし…。司書資格を持っていれば司書教諭は持っていなくても良いでしょうか? また、⑴司書教諭は教員免許を持つ者⑵大学に2年以上在籍して62単位以上取得している者、が持つことができるそうなのですが、教員免許を持たずに⑵の大学の方の条件で司書教諭の資格を取ったとして、それ単品で司書教諭として学校図書館で働くことができるのでしょうか?司書教諭として勤務したいなら教員免許は必要ですか?
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>司書資格を持っていれば司書教諭は持っていなくても良いでしょうか? ☆「学校司書」になるには、 大学・短大で取得できる、 図書館司書の資格が必要となる場合が多いです。 →都道府県や市町村によっては、 (例) 「非常勤の臨時パート職員なら、資格なしでも可」 としている場合もありますが・・・。 →ですが、「学校司書」は、 「司書教諭」とは違い、1人で教壇に立って授業を受け持ち、児童や生徒に教えることはしませんし、 クラス担任や部活を受け持ったりもしませんので、 基本的には、 教員免許や学校図書館司書教諭の資格は、 どちらも、いりません。 >教員免許を持たずに⑵の大学の方の条件で司書教諭の資格を取ったとして、 1と2、両方の条件を満たして、 初めて取得できます。 ※文部科学省は、 「学校図書館司書教諭講習修了証書の取得を希望する場合は、 小中高のどれかの教員免許も、必ず取得すること」 ・・・としています。 →なので、 「教員免許は何1つ持ってないけど、 司書教諭の資格だけは持ってるよ!」 ・・・というのは、 100%ありえません。 ※ですから、 ・小学校の司書教諭になりたい! :小学校免許と学校図書館司書教諭講習修了証書の2つが必要。 ・中学の司書教諭になりたい! :中学免許と学校図書館司書教諭講習修了証書の2つが必要。 ・高校の司書教諭になりたい! :高校免許と学校図書館司書教諭講習修了証書の2つが必要。 ・・・となっています。 ☆そのため、 司書教諭として働くには、 今のところは、 教員免許を取得できる大学・短大に進学して、教員免許をとり、 小中高のどれかの教員採用試験に合格するか、あるいは、講師として採用され、 小中高のどれかの教員として、クラス担任や授業・部活の顧問を受け持ち、 そのうえで、放課後や空き時間を使って、司書教諭の仕事もする。 ・・・といった感じが多いです。 →ですから、 司書教諭の先生は、 普段は、職員室にいて、 ・明日の授業の準備 ・授業で使うプリント作り ・他の先生と、授業の進み具合について打ち合わせる ・中間や期末のテスト問題作り(中高の場合) ・中学3年や高校3年の担任をしているなら、相談に来た生徒の進路相談をする (中高の場合) ・・・といったことをしています。 ※ですから、 「司書教諭」というのは、 ×「一日中、学校の図書室にいて、 本のことだけしかやらない、本の先生」× ・・・では、ありません。 →そのため、 学校図書館司書教諭講習修了証書を持っている先生は、 持っていない先生よりも、する仕事が増えて、忙しく、大変になるだけなので、 教師になるために、 教員免許のほか、わざわざ、学校図書館司書教諭講習修了証書も取得するメリットは、 ありません。 ☆「司書教諭」というのは、 教頭や校長から、 「××先生には、 2年3組のクラス担任と、 2年1組と3組・あと、3年4組の、3クラスの英語の授業、 英会話部の顧問をやっていただきたいと思います。 そのほか、修了証書をお持ちの先生が定年退職され、誰もいなくなったので、 ××先生に、司書教諭のお仕事もしていただこうと考えています」 ・・・と、指示された場合のみ、 学校図書館の仕事もできます。 →例えば、 教頭や校長から、 「××先生には、 1年1組のクラス担任と、 1年1組と2組・あと、3年2組の、3クラスの国語の授業、 書道部の顧問をやっていただきたいと思います。 修了証書をお持ちの先生が、すでに3人いて、司書教諭のお仕事もしてくださっていますので、 ××先生は、司書教諭のお仕事はしていただかなくて結構です」 ・・・と、指示された場合、 学校図書館の仕事は、一切何1つできません。 →もし、そうなっても、 大丈夫ですか・・・・???
>司書教諭の資格と司書資格では何か区別されることがありますか? あります。 学校司書を配置する際の資格や雇用形態について、制度上の定めはありません。各地方公共団体や学校法人がそれぞれのニーズや方針で決めています。 例えば、非正規配置するのにどちらの立場の人も欲しい!なんてところも有れば、正規雇用の司書職として公共図書館と同枠採用したいなんてところも有ります。 少なくとも目的も立場も違う資格を混同することはありません。 >司書資格を持っていれば司書教諭は持っていなくても良いでしょうか? 学校司書として働きたいだけなら、司書教諭の資格は持っていなくとも構いません。 >それ単品で司書教諭として学校図書館で働くことができるのでしょうか?司書教諭として勤務したいなら教員免許は必要ですか? 学校図書館法第5条第2項 「前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。」 と決められています。 つまり、名前の通り司書教諭は教諭なのです。教員免許のない教諭なんて成り立ちません。 また、法律に書いてある通り、「もつて充てる」です。任命職ですから、普通は司書教諭の職名での採用なんてしません。本来の職である教諭として採用(いわゆる教員採用試験で)します。資格を持っていようが発令されない人もいるし、発令されても兼務が一般的。授業時間数などの配慮なぞしてくれない学校も多いです。
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