解決済み
確定申告について私は現在高校3年生です。 今年の12月の下旬からアルバイトを始めました。 12月からですのでもちろん収入は1月からです。 大体月に5~6万程稼いでおります。 少し収入に物足りなさを感じたので単発バイトを始めようと思っています。 そこで疑問に思ったのですが単発バイトは年間所得に含まれますか?2つ合わせて年間103万超えてしまえば確定申告はしなければいけませんか? また、年間103万超えなくても1つの月だけ8万5千以上稼いでしまったら税金はかかりますか? さらに自分はフリマアプリで不要な物を出品しております。こちらで得た売上も年間所得に含まれますか? 例えばメルカリですと年間20万円以下の売上であれば問題ないようですが、仮に20万円超えてしまったらどうなるのでしょうか? 併せて回答お願いいたします(_ _)
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そこで疑問に思ったのですが単発バイトは年間所得に含まれますか?2つ合わせて年間103万超えてしまえば確定申告はしなければいけませんか? >両方の収入がお給料であれば そうなります。 年間103万超えなくても1つの月だけ8万5千以上稼いでしまったら税金はかかりますか? >掛け持ちのバイトをする場合 扶養控除申告書は一か所にしか提出できないため 提出した方は 月 88000円以下の収入であれば所得税が天引きされませんが 提出していない方では 月のお給料がいくらであっても 3%強(乙類適応のため)天引きされます。 合算額ではなく 各バイト先の収入に対しての所得税の計算がされます。 さらに自分はフリマアプリで不要な物を出品しております。こちらで得た売上も年間所得に含まれますか? >ご自身のために購入して それが不要になって販売した場合は 高額でない場合は所得とはなりません。 例えばメルカリですと年間20万円以下の売上であれば問題ないようですが、仮に20万円超えてしまったらどうなるのでしょうか? >転売を目的として仕入れ 販売をした場合は所得となります。 20万円以下が大丈夫なのではなく 本業で年末調整を受けていることを条件に 年 20万円以下の副業の所得は確定申告が不要となっていますが 住民税の申告は必要になります。 また 20万円を超えた場合は 確定申告することになります。
単発バイトは年間所得に含まれます。 2か所でアルバイトをするときは、2か所目では支給額の3%の税金が取られることになります。確定申告をすれば還付になります。20万円以内でも同じです。 フリマアプリも年間所得に含まれます。
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