解決済み
内閣総理大臣には国務大臣の罷免権がありますが、 内閣に官僚を辞任させる権利はありますか? また官僚が辞めさせられる場合とはどのようなものがあるのでしょうか?
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任命権が総理大臣にあるから、それとセットになる罷免権も総理大臣にあるわけです。 官僚の人事権は、大臣にあります。
中央省庁のトップは大臣ですから、中央省庁の正規職員の任命は大臣が行うんです。なので、当然罷免の権利もあります。 官僚が辞職するケースは複数あります。 ひとつは、局長や次官、官房長など省庁トップクラスへの昇進レースに負けた場合です。これは慣例的に辞職するだけで、国家公務員法等法令違反による懲戒処分とは異なりますから、多くの場合は新規に出先機関を設立したり、既存の出先や民間企業に送り込んで定年まで悠々自適の生活を保障するものです。ま、天下りってやつですね。 もうひとつは重大な法令違反による懲戒処分ですが、これも「辞める」こと自体がどんな刑罰よりも重いので、しばらく休んで天下り先を確保されます。 さらにひとつが、政権にとって不利益、という場合です。詰め腹を切らされるケースですね。佐川元理財局長なんか、コレです。彼は最後まで公務員の矜持を捨ててまで政権に尽くした功労者ですから、扱いは良いでしょう。しかし、単純に「政権にとって不都合」な場合は、何かの理由をつけて辞めざるを得ない状況に追い込むのです。前川氏がこのパターンです。最悪の場合、というのもあります。特に強権的で小心、そのうえ暴力団との接点が疑われる安倍政権ですから…。
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