解決済み
モンテローザ系列のお店でアルバイトをしているものです。 2018年12月分の給与の振込が2019年1月21日にされていて、金額を確認したところ、総支給額87443円、総控除額2678円と記入されていました。 控除詳細には所得税とかかれていました。 年末に提出書類は全て提出しているのですが、提出書類の不備なのかどうなのかが分かりません。 扶養控除されていないのか、それが普通なのか、何かしなければいけないのか、等自分で調べて見ても分からなかったので、お教えいただきたいです。おねがいいたします。
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まず、「源泉徴収の義務」を知られましょう。 給与を支払えば、決められた額を天引きせねばなりません。 > 総支給額87,443円、総控除額(源泉所得税)2,678円 は、まさにその源泉徴収義務で定められた3.063%が天引きされています。つまり、バイト先は、給与支払者の義務を果たしたに過ぎません。 とは言え、月給 8.7万円では、年収は約105万円と想定でき、年収に対して計算されるホントの所得税額は、多くて1,000円に過ぎません。1月の「源泉所得税 2,678円」で既におつりが来ます。 これでは、「毎月多く引いて、年末に多く返す」で、ムダですね。 これを省く仕組みがあります。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。提出すれば、妥当なレベルの天引き額を算出できるようになります。 もうお分かりですね。バイト先に「平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01.pdfを提出していないのでしょ。 バイト先に相談されましょう。ただし、扶養控除等申告書を受け付けるのは、職場の義務ではないことをご承知の上でね(^_-)-☆
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