介護保険タクシー事業というものはこの世に存在しません。 介護タクシーというものもいわゆる介護タクシーという呼び方をされ、本来は福祉有償輸送事業というものです。 運用する車両がスローパーやリフト車などの介護車両であればヘルパー資格は不要です。 ただ顧客へのアピールとしては介護資格があるというのは好条件だと思いますが・・2種免許は運転者全員に必要です。 申請には整備工場、主任整備士の登録が必要です。 車庫前面道路は6m以上の証明を市役所で発行してもらいます。 予約受付する事務所、運転手休憩室、洗車設備などの写真を撮り平面図に添付して届け出て審査を受けます。 事業許可が下りてから営業ナンバーを陸運局で交付を受けます。 このあと税務署に事業開始届けを出します。 これだけで一族が生活できるかどうか・・かなり厳しいですね。 利用はほぼ利用者の生活圏内の通院だけです。ほぼ1メーター程度です。 しかも事前の予約のみしか受けられません。 行きは予約はほぼ一斉の時間です。だからまだ対処できる可能性もありますが、帰りは診察が終わるのはバラバラで、終わる端から迎えに来いとういう電話が入りだします。 1番のコールの客を送る最中に電話が来ます。 送り届けて迎えに行くのですが、結構遅れがちになりなりクレームが来るでしょう。 3台程度でやれればなんとかやりくりできるでしょうが・・ 病院のタクシー溜まりで客待ちは出来ません。全て事前予約だけの運行です。 介護保険が使える輸送事業者は訪問介護事業者だけです。 訪問介護をサービス単位に通院等乗降介助というサービス項目があり1回の輸送が約100単位(1000円程度)です。 訪問介護事業所になるには管理者1名、介護福祉士1名と訪問介護員2名以上と事務所が必要です。 輸送事業だけでは実地指導において訪問介護事業所として認められず、訪問介護事業の実態がなければ指定は取り消されます。 訪問介護事業者が行こなう場合は78条許可がついてくるので、ヘルパーに有償輸送講習を受けさせれば2種免無用です。 4台以上運行する場合は運行管理者という国家資格者が必要になります。
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