解決済み
危険物と毒劇物は資格の位置づけに若干の違いがあります。 危険物は、製造所や一般取扱所などの許可を得ている施設で取り扱う場合には、資格者かまたは資格者の立ち合いが必要です。一方、毒劇物は取扱事業所で一人責任者が選任されていればよいので、資格がなければ取り扱えないという訳ではありませんし、薬剤師であれば同責任者になれるので毒物劇物取扱者の資格を保有する意味はあまりないでしょう。 危険物取扱者の乙種では危険物の種類に応じて1類~6類に資格が分かれており、乙種4類が引火性液体のカテゴリーで、ガソリン、灯油などが含まれますのでガソリンスタンドでの需要があるため最も人気があります。 また、他のカテゴリーの資格へ順次拡大していこうとするとき、一つ資格を保有していると、法令、物理化学の科目が試験免除されるため、まず乙4を取得して、その後に乙3種、5種などと受験する方法が一般的で、その方法をお薦めします。 乙4資格取得に必要な勉強時間は最低20時間。60時間勉強すればほぼ確実に取得できます。
危険物の試験が乙1〜乙6まであるよう危険物にも様々な種類があり、取り扱う危険物によって乙1〜乙6の資格が必要になります。 ちなみに乙4で取り扱いできるのは主に液体の危険物です。 ガソリン、軽油、灯油やアルコール類など聴き慣れた名称の危険物が多く、ガソリンスタンド等では誰か一人は乙4資格が必要になるので受験者数も他の乙種に比べても圧倒的に多くなっています。 しかし固体の危険物などは乙4では取り扱いは出来ないので対応する乙種の資格が必要です。 全ての危険物を取り扱う事が出来るのは危険物乙1〜乙6まで取得者かもしくは甲種危険物の取得者になります。 劇物は危険物とは別物扱いなので、別の資格が必要になります。
それくらいは御自身で検索してください。 一応載せておきます。 https://www.shoubo-shiken.or.jp/ http://www.umekkii.jp/data/career/poison/intro/
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