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免許の書き換えが有るのですが入院してしまい書き換えに行く事ができません!この場合、免許の取り消しになるのですか?

免許の書き換えが有るのですが入院してしまい書き換えに行く事ができません!この場合、免許の取り消しになるのですか?何か特別な事由により書き換え日を伸ばしてもらえるでしょうか??詳しい方教えて下さい!!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    入院などのやむを得ない理由がある場合は、免許の有効期限(更新年の誕生日から1カ月以内)から3年以内なら救済されます。やむを得ない理由が終了してから1カ月以内に手続きをする必要があります。持っていくものは、 ○ 本籍地記載の住民票 * 外国籍の方は外国人登録証明書及び登録原票記載事項証明書 ○ 失効した運転免許証 ○ 写真 1枚 ○ 70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」 (講習終了日から1年以内のものに限ります) ○ やむを得ない理由・期間を証明できるもの 詳しくは埼玉県警のサイトを一例としてあげておきますので、読んでください。 http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/shutoku/sikko/sikko.html

  • 入院中に失効しても、退院後1か月以内に入院を証明する書類を持って行けば再取得可能です。

    ID非表示さん

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