解決済み
特別教育と技能講習の違いクレーンボイラー、高所作業車等の作業において特別教育、技能講習が必要ということがよくありますが、 技能講習と特別教育の違いはなんですか? 特別教育は事業者が行えば特別教育を行ったことになるのでしょうか? 又は指定機関等で講習を受けなければならないのでようか? 宜しくお願いします。
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「特別教育」と「技能講習」では 使用する機械等の制限が違います。 先日、小型移動式クレーンの技能講習を受講しましたが 特別教育では「つり上げ荷重1トン未満のクレーン」に対し 技能講習の場合は「つり上げ荷重5トン未満のクレーン」が操作可能となります。 その他、ボイラーであれば伝熱面積、高所作業車であれば高さ制限。 受講料が発生する(?)のも違いますね。
なるほど:7
基本的に 技能講習は労働局認可の登録講習機関 特別教育は事業主が行う事 となっております。 それぞれ教育項目や各教育時間等 定めがあり、特別教育の方が時間が短くなってます。 社内の特別教育でも その記録を3年間保存しなければなりません。 一番の違いは業務範囲です。 例をあげると 小型移動式クレーン 技:5t未満 特:1t未満 フォークリフト 技:制限なし 特:1t未満 玉掛 技:制限なし 特:1t未満 高所作業車 技:制限なし 特:10m未満 車両系建設機械 技:制限なし 特:3t未満(機体重量) などです。
特別教育は”事業者が”その作業の危険を事前に教育するもので 技能講習はその危険を事前に教育するとともに、その方法を説明するのが主旨です 特別教育は事業者が行えば構いません。 (講師養成する講座はあるが、特にその講座を受講しなくても教育は可能) 技能講習は外部の場合は指定機関になりますが、実際にそれを教育するに足りる 施設があった場合は事業主がやっても良いかも知れません(残念ながら調べてません) 特別教育は資格ではなく、事業者が教育した事実が大切になります 例を上げれば、「石綿の解体特別教育」 石綿を除去するのに難しい手法はありませんし誰でも出来ます ただ健康被害があるから、作業員にそのことを教えないで作業をさせるのがダメということです
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