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情報公開法 2 条 2 項の「行政文書」に当たりますか?

情報公開法 2 条 2 項の「行政文書」に当たりますか?①最高裁判所事務総局刑事局で作成されたが、情報公開法施行前から法 務省刑事局にある統計資料で、法務省刑事局の内部規程による保存期間を経過し たにもかかわらず、なお保管されているもの ②国土交通省の職員が上司の指示を受けて、審議会の議事録を作成するために審議会の内容を録音した、IC レコーダーのデータ ③総務省情報公開・個人情報保護審査会の事務局の職員が、担当する案件の答申案を作成するために、関連する先行答申・裁判例をまとめた資料で、自身の職場のデスクの中で保管しているもの ④厚生労働大臣がワークライフバランスの推進のため、遅くとも 19 時までには退庁するよう、省内の全職員に対して一斉に送信した電子メール

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回答(2件)

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    「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)であって、当該行。 政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう(法第2条第2項本文)。 ただし、次に掲げるものを除く(法第2条第2項ただし書)

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