順番に説明しますと、運転免許を取るには、技能、学科、適性の試験全てに合格する必要があります。 ですが、公認の教習所に通う人が大多数でしょう。 この場合、卒業検定に合格すれば技能試験が免除になり、その有効期間は合格して1年間です。 つまり、免許センターで技能試験は行われませんので、仮免許の有効期限は関係ありません。ただし、切れていても返納を求められると思いますので、受験の時は必ず持って行ってください。 それとは全く関係のない話ですが、抽出検査というのが行われることがあります。 公認卒業の受験生の中から適当に選び、場内での運転をさせられます。試験場内ですので、仮免許が切れていても問題ありません。 ただし、これで失敗したからと言っても、あなたの運転免許の試験には関係ありません。教習所が正しく教習を行っているかどうかを見るためのものです。 (甘い基準で合格させてないかどうかですね。) 毎回行われるわけでもないので、まず当たることはないと思いますが、そういう仕組みがあることを知っておくと、もし当たっても急に焦ることはないと思います。
指定教習所の卒業生は、運転免許試験場の技能試験が免除になります。つまり、試験のために路上に出る必要がありませんので、もう仮免許は使いません。なので、仮免許の期限が切れていても問題ありません。
仮免許は路上教習用の免許なので、あくまで教習所在籍中に必要なもの。貴方は既に教習所を卒業していますので、仮免許は不要な状態です。 一方、卒業証明書の有効期間は、おっしゃる通り一年ですので、来年9月迄に免許センターでの学科試験を受験し、パスすれば、免許を取得することができます。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る