解決済み
介護休業給付金について質問させてください。 子供が先月の中旬に病気になり、入院し、退院してからもしばらく自宅で療養していて、1ヶ月ほど仕事を休みました。介護休業がとれて、介護休業給付金ももらえると聞いたのですが、自分で色々調べると、休業中に給料が支払われるともらえないなど書いてあり、私の場合、休業開始日が11月の21日からで12月14日まで取っていて給料日が毎月21日で前月分の給料が振り込まれているのですが、11月21日に振り込まれていた給料は10月分の給料がまるまる入っていました。この場合は休業中の賃金支払いにあたりますでしょうか?すいませんがわかる方いらっしゃいましたら教えてください。
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休業日の11月21日から12月14日分の給料が払われていなければOKです。 自分で調べた方が良いですが、一応デメリットもお知らせしておきます。 休業=欠勤です。(無給)なので、当然ですが「査定」にも響きます。ボーナスが寸志になる人もいます。 約1ヶ月。20日前後の7割の給料を保険から貰うか。 有給で100%貰い、更にボーナスも100%貰うか。 とはいえ、有給が不足している場合や、無い場合は致し方ないですが。 どちらにせよ欠勤になりますから。 どちらがいいかはあなた次第です。
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