解決済み
確定申告に関してです。現在大学生の身でアルバイトと映像制作のフリーランスとして業務委託による収入を得ています。 アルバイトでは月に約4万円程、フリーランス業では年に20万円に満たない報酬をいただいています。 アルバイトの方では給料が多くないため源泉徴収を引かれていない状態で、その中でフリーランス業で20万以下の報酬を得ているのですがこの場合は確定申告は必要ありませんよね? 「国税庁 確定申告特集」では ・給与を2箇所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方 とあるのですが、私の場合のアルバイトは低所得で源泉徴収を引かれていないが「年末調整された収入」にカウントされるのかという旨の質問です。 学がないため当たり前な質問かもしれませんがどうかよろしくお願いします。
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年末調整は年末に行うものですので あなたの会社があなたの年末調整をやるかどうかは会社に聞いてください あなたが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているのであれば 会社はあなたの年末調整をやらなければならないと法律で決められていますが そうでなければ年調未済の源泉徴収票が発行されると思います
現在は、アルバイトの給与所得が年額48万。103万以下で申告は必要ありません。(給与所得控除65万+基礎控除額38万) フリーランスは給与所得控除は受けられませんが、基礎控除38万を越えてないので、必要ありません。 今後フリーランスが基礎控除38万を超えると課税対象になります。
フリランスで得た収入も、申告する義務があります。 申告をしなければ脱税(犯罪)です。 アルバイト+フリーランスで確定申告をしてください。
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