解決済み
それだけでは、パワハラになることはありません。 普通、そういうとき、お金等を渡されたり、あるいは、後で精算だったり、掛買いだったりでしょうし。(こういう前提条件がないとパワハラ。) むしろ、「弁当買いに行け」の上司の指示に従わない場合、業務命令違反となります。 逆に、部下が、社長など上司に「弁当買いに行け。」「弁当買いに行かないと辞めるぞ。とか、仕事しないぞ。」と発言すれば、これはれっきとしたパワハラに該当します。(いわゆる逆パワハラ) ---(参考)--- パワハラに係る紛争解決のあっせんなどやっているのは「労働基準監督署」ではなく「各都道府県労働局」ですが、 これらの上位の組織である厚生労働省の「職場のパワハラ」の定義は、 「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義されています。 この定義においては、 ①上司から部下に対するものに限られず、部下から上司に対するものも含まれ、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること ②業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当すること と明確にしています。
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