都道府県で正規の職員として採用され、市町村やいくつかの市町村が組合で運営する給食センターに配属された栄養士(栄養教諭)は、給食センターのほかに所属の小中学校への配属の辞令が出て、給食センター所管の学校で栄養教諭として、「食の指導」を行います。 しかし、給食センターの委託の調理業者の栄養士や、市町村で独自に採用している給食センター勤務の栄養士で、「栄養教諭」の資格のない栄養士は、学校に栄養指導に行くことはありません。というか、学校での栄養教諭としての指導はできません。 給食センター勤務でも身分、資格によって、学校に派遣されるかされないか決まるのです。
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