教えて!しごとの先生
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パワハラ騒動揉めていますけれど。バラエティでも朝から症状を医大の教授がわざわざスタジオに来たりして細かく説明いますけど。…

パワハラ騒動揉めていますけれど。バラエティでも朝から症状を医大の教授がわざわざスタジオに来たりして細かく説明いますけど。 肉体労働の人なら診察しないだけで実際診察したら似たような状態出るんじゃないでしょうか。 「病名」に固執して騒いでる感が否めない。 しかもこれ本人は好きでランドのスタッフとして、なおかつキャラクターの中の人やっているのにパワハラだとか労災だとか。好きな仕事していてそれを法的処置で訴えて、好きな仕事はしたい。でも疲れるの嫌だから訴えるって。しかも心療内科通ってるんですって。世の中には生活の為に好きでもないむしろ嫌いな仕事を頑張っている人の方が多いのに好きな事やって疲れただの言って病んだから薬飲んでます私病人ですって。近い知り合いの範囲に言うならまだしも記者会見(音声モザイクマスク着用声は変換)って。私は好きな事を望んでやってますけど肉体的にも精神的にも疲れました世間のみなさん私を慰めて!って言っているようなものですよね?本当に辛くて苦しくて心療内科や精神科医に掛かり付けの人からしたらこいつなんなん?ってなりますよね。しかも30後半の派遣社員って。「ディズニー」を餌に多額の金欲しい感が否めないのは自分だけでしょうか?持ち上げる気はないですけどこれディズニーじゃなければテレビで話題上がる事ないですよ。 テレビで「ディズニーは悪くないです!」とか言ってるの聞いて寒気がしました。 ただのメンタルヘルスなおばさんにしか思えないのは間違ってますか??

補足

メディアは「病状」だとか「過労」だとか「パワハラ」とか表面をワードで取り上げてますけれど、そこに至る過程に触れないのは謎です。上司(複数人)だって人間ですし本人が好きでやってる仕事に関してぐだぐだぐだぐだ言ってる40近い派遣社員に対して暴言吐くぐらいあると思います。まさかメディアに取り上げられて大事になるなんて思ってもいませんでしょうしむしろ被害者は上司の人なのではと考え方次第ではなってしまうのではないでしょうか。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    訴えを起こした側に腹が立ちます 訴訟起こした立場で、ディズニーランド側の改善を求めたり、また仕事に戻りたいだの無茶苦茶ですよ 仕事が辛く身体を壊したなら、訴訟なんか起こさず自ら辞めてゆけばいいんですよ 身体上の事で上司に相談し業務改善を求めたら、上司から『30歳以上のババアは辞めちまえ』と言われた事は気の毒ですし、腹立たしいのはわかります その上司の言い方は悪いと思います ただ業務改善なんか出来るわけないしょ ずっとそれでやってきたのだから 着ぐるみが重いからなんとかしろだの、体力的に苦しいから業務改善しろだの、無理な提案ばかり求めたら上司だって誰だって怒りますよ 私だって怒ります 上司の暴言ばかりが取り上げられてますが、私は違うと思います あーだこーだ、こーしろ、あーしろと自分の都合ばかり上司にしつこく打診した挙げ句、しびれを切らした上司が『じゃあ辞めろ!』と言ったと思います それでもまたゴチャゴチャと言うものだから、上司は激怒し『30歳以上のババアはいらねーんだ』と言ったのだと私は思います 身体がきついなら辞めればいいんです 喘息が起きて苦しいなら辞めればいいんです 会社に文句があるなら辞めればいいんです それを会社に業務改善を求め、自分の思い通りにいかないからと言って損害賠償目当てに訴訟まで起こして、また仕事に戻りたいなど最低です 金にがめつい大バカな女だと思います 私なら訴えた側を絶対に許しませんね

  • 労働基準法を教育するべき http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#N 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。

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  • 凄くシンプルに言うと 晴れの日と雨の日があって。 子供が雨の日に、外で風邪をひいて 悪いのは誰だって話ですよね? どうしたら良かったのか、今後どうしたら良いかは、自分で答えを出すしかなくて。 質問者さんおっしゃりたいニュアンスは 子供が好きで外に出るときもあれば、先生や、親に言われて出ることもあって。 そして外で遊ぶ以外にも、世の中でやる事や、関連することは沢山あって。 その中で結果の一つだけを、深刻に受け止めて。 白黒つけると結局、競争や対立を産んで。 数学でも、次数があがると、解は増えていく。 解なしの式もあって。 テレビもそうですよね 真実を報道すること 見る人を楽しませる 視聴率を稼ぐ スポンサーを喜ばせる 色んな解があって。 子供が風邪をひいて心を痛める親御さんは多くて もし誰かのせいで、風邪を引いたのであれば、責めたい気持ち、同情、共感する気持ちもあって。 ただ、それが真実か、良いか悪いかと言うと、それぞれの見方で、答えはそれぞれあって。 質問者さんの思いも、私は理解出来ますし 一つの答えだと感じました。 色々考えさせられますね。

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