解決済み
私は昨年度、とあるJAの職員になったのですが、そこでJAの自動車共済に入っていないと交通費を支給しないと組合長の方から手紙等で伝達されました。 聞くところによるとJAの自動車共済は対応が悪く、良い点が掛金が安いということだけというのを聞いてすごい加入したく無くなりました。 正直交通費を支給してくれないときついので困ってます。そもそも会社側が交通費を支給しないなんてことをしても良いのでしょうか?また訴えても良いのでしょうか? 法律等に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
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質問者のケースでは、例えば、東京海上日動火災保険(株)の社員が同社の自動車保険や損害賠償保険しか加入しないように通達を流すことと一緒です。これは違反行為ではありません。しかし、質問者のケースのように、自社以外の自動車保険(共済)に加入しない場合、通勤に必要な通勤手当を支給しないということは労働基準法違反です。質問の意味が理解できませんでしたのは、質問者が自動車共済に加入していないということをどうして知り得たのでしょうか?恐れ入りますが、再質問して下さい。以上、思いつくまま
JAの自動車共済に入っていないと交通費を支給しないことには問題があるとは思いいますが、自分の勤務先の商品を利用しないというのも問題があるととらえられても仕方ないのかもしれません。 事故対応云々については、最近は商品もよくなり事故センター等の対応も単協のみで行わなくなった部分もあり、車両と人傷がついたきちんとしたものに加入していればそう悪いことはありません。(昔は、対人対物搭乗者傷害のみの契約も多かった)
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