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私は昨年度、とあるJAの職員になったのですが、そこでJAの自動車共済に入っていないと交通費を支給しないと組合長の方から手…

私は昨年度、とあるJAの職員になったのですが、そこでJAの自動車共済に入っていないと交通費を支給しないと組合長の方から手紙等で伝達されました。 聞くところによるとJAの自動車共済は対応が悪く、良い点が掛金が安いということだけというのを聞いてすごい加入したく無くなりました。 正直交通費を支給してくれないときついので困ってます。そもそも会社側が交通費を支給しないなんてことをしても良いのでしょうか?また訴えても良いのでしょうか? 法律等に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    質問者のケースでは、例えば、東京海上日動火災保険(株)の社員が同社の自動車保険や損害賠償保険しか加入しないように通達を流すことと一緒です。これは違反行為ではありません。しかし、質問者のケースのように、自社以外の自動車保険(共済)に加入しない場合、通勤に必要な通勤手当を支給しないということは労働基準法違反です。質問の意味が理解できませんでしたのは、質問者が自動車共済に加入していないということをどうして知り得たのでしょうか?恐れ入りますが、再質問して下さい。以上、思いつくまま

  • あの、職員として外部評価のみ信用するのですか? 職員であるあなた自身が信頼していない商品を顧客(組合員)に提案・販売するのですか? 仮に法律上で問題があったとして、自動車共済未加入でも交通費の支払いが受ける事ができるようになったとしても、自分が取り扱う商品を信用していない者が、顧客(組合員)に対して商品を提案するのはどうかと思いますし、組合長さんが文書を出したのもそういう事ではないでしょうか?

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  • JAの自動車共済に入っていないと交通費を支給しないことには問題があるとは思いいますが、自分の勤務先の商品を利用しないというのも問題があるととらえられても仕方ないのかもしれません。 事故対応云々については、最近は商品もよくなり事故センター等の対応も単協のみで行わなくなった部分もあり、車両と人傷がついたきちんとしたものに加入していればそう悪いことはありません。(昔は、対人対物搭乗者傷害のみの契約も多かった)

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  • JAはJA自体が契約元受だから、職員なら自分の勤務先JAで共済加入するという前提なら、窓口端末で簡単に加入状況は調べられる。 通帳の残高も端末ですぐわかる。 労働基準法云々は別として、特に自動車共済を勤務先で加入していないというのは常識を疑う。 トヨタ社員が日産車で通勤するのか? 私は中途入組だが、入組前から加入している生命保険はともかく、自動車保険は基本1年契約だし真っ先に切り替え対象かつノルマ消化に使った。

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