解決済み
視能訓練士について質問です。 視能訓練士の養成校1年制の受験資格に、 「学校教育法に基づく大学・短期大学・看護師養成所もしくは児童福祉法に基づく保育士を養成する学校において2年以上修業し、且つ厚生労働大臣の指定する科目を修めた者。」 とありますが、これは保育者養成校の場合、保育士資格などを取っている必要があると言うことですか? 短大で資格を取得せず、指定科目の単位を取って卒業だけしたら受験資格はありませんか?
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>短大で資格を取得せず、指定科目の単位を取って卒業だけしたら受験資格はありませんか? 資格は必要なくて、厚生労働大臣の指定する科目の全てを 修得していれば大丈夫です 大学の単位履修証明書でチェックされて、 不足の科目があるようでしたら通信制大学(放送大学等で) などを利用して履修されると良いと思います
なるほど:1
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