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コンビニでアルバイトをしているのですが、新人スタッフが弁当などの廃棄処理を違う時間の商品までしてしまいそれを数時間後に気…

コンビニでアルバイトをしているのですが、新人スタッフが弁当などの廃棄処理を違う時間の商品までしてしまいそれを数時間後に気付き、全て処分となりました。その額が14000円弱だっのですが、その時間に勤務していたスタッフで金をだせとオーナーや店長から言われ5000円弱ずつ3人で払いました。 これは違法ではありませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    さっさと金出せよ!クビにすっぞ!と脅しによって金を巻き上げた場合は刑法249条の恐喝罪、払わないなら給料から引いとくからな!は労働基準法第24条1項に反する。 判例上、通常の業務によって生じた損害について、労働者がそれを賠償する責任を負う範囲はせいぜい1~3割くらいで、全額賠償しろ!というのはさすがに無理筋だと思うね。 とは言いつつも、「連帯責任でお金払ってね!」「はい、わかりました」と素直に応じてしまったのであれば、それは両者の合意のもとの任意の支払いであると考えられ、違法性はない。 一度払ってしまったものは法的手続きを踏まないと取り戻すのは難しい。

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