解決済み
103万の壁を越えないように11月と12月は、沢山休ませて貰ってます! 今年もそうしなければいけないのですが、 そういう方は、結構おられますか?
61閲覧
配偶者であれば今年から壁の金額がかわっています。 150万円まで配偶者特別控除が38万円受けられます。 配偶者控除のために103万円に抑えていたなら、 150万円まで稼いでも控除額は変わらないということになります。 ただ、130万円の壁は存在しますので、130万円をこえると 社会保険の扶養から抜けることになります。 (ご主人が国保の場合は関係ありません) なので130万円以下に抑えるのが良いかと思います。 扶養家族であれば103万円を超えないようにする必要があります。
むしろ、欠勤の代打を探しで四苦八苦の人知ってますが。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る