契約が、 ・雇用契約→パート、アルバイト、社員 ・業務委託 ・業務提供誘引販売取引→特商法で規制 このどれかだとは思うんだけど、この確認をしないと絶対に揉めます。 雇用の場合、時給や日給で人を雇うもの。 パートやバイトなので面接すら無いというのは考えにくいです。 ハローワークや国が認可した職業紹介所で求人があるはずです。 労基法の話なので、相談窓口は労基署です。 業務委託は、比較的自由に契約を結べるものの、実態が雇用であったり(偽装請負と言う)、実態が業務提供誘引販売取引であることも考えられる。 自力で実態を確認出来ない場合、労基署と消費生活センターの2ヶ所に確認しないと解らない。 業務提供誘引販売取引とは、負担金が必要な仕事紹介のことです。 特定商取引法で規制があり、相談窓口は消費生活センターや国民生活センターです。 労働というより、サービスを購入する消費という話に近くなります。 東京都 内職商法(業務提供誘引販売取引) https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_naishokushouhou.html ・なにかしらの負担金がある。 ・仕事(内職程度)が得られると勧誘 このくらいの条件で引っかかるはずです。 クーリングオフ制度が20日間あるので、事前にそれを知らされていなければなりません。書面も必ず交付しなければならないです。 最初に戻りますが、契約が雇用、業務委託、業務提供誘引販売取引のどれなのか確認しないと絶対に揉めます。
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