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アルバイトは就職に入る??はいらない??

アルバイトは就職に入る??はいらない??整体の仕事をやめました。 そのときは社員として働いており、やめる際に競業避止義務という誓約書に判を押しました。 患者を引き抜いてはいけない (とかは常識として) 気になる点があります。 「整体院の隣接駅(隣の駅)から徒歩30分以内の整体院で業として就職および開業をしないこと。」 とかかれてあります。 こんどアルバイトとして隣接駅から1駅はなれたところで整体のアルバイトをしようかと悩んでおります。 ここで問題があり 徒歩30分以内でついちゃうのです!! しかし、アルバイトで整体をやるのは就職に入らないんじゃないか??とおもいはじめました。 どう思われますか?? 長文失礼いたしました。

補足

補足させていただきます。 判子を押した書類は両者とも持っています。 3年間有効と書いてあります。 会社には弁護士がいてその弁護士いわくこの書類は有効だそうです。 判子を押したくなかったのに押さなきゃやめられない!といわれ半ば強制的にですがおしたのは事実です。 もし守らない場合としての金額なのが書かれた書類もあります。 例として、 (¥3600円×月に2回×12ヶ月×30人×3年=777万6千円) 払えとかかれてあります

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    アルバイトは正式な就職にはなりません。 そしてその後の人生を決めるような誓約書は基本的には無効と考えて良いです。 ちなみに辞める場合に、書かされる誓約書類については、すべてサインを拒否しても問題ないですよ。 なんの不利益もありませんから。

    なるほど:2

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