解決済み
全国試験運営センターで試験監督をしています。 先日、全国試験運営センターからマイナンバー提出のメールが送られてきました。マイナンバーって役所以外で使うイメージがなく、なにか怪しいメールなのでは?と思ってしまいます。メールには、 マイナンバー法の施行により、給与の支払を受ける会社は登録スタッフのマイナンバーの提出が必要です。また、既にマイナンバーを提出している方でも、再度提出をお願いします。 という感じのことが書かれていました。集めたマイナンバーは安全管理措置に関する締結をした業者に委託するらしいです。 全国試験運営センターは、マイナンバーを何に使うのでしょうか?怪しいものでは無いのでしょうか?また、バイト先でマイナンバー提出をお願いされた例がございましたら教えてください。その他捕捉などあったらよろしくお願いします。
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本題の回答の前に 私の書いている真実に我慢がならない人がいるみたいですが化けの皮は剥がれているのでそれは後述しますね マイナンバー制度を導入した側は。 日本を東ドイツのような監視社会にして 人権を排除した憲法に改めることを 理想にしているからです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11194702956 以前2番目の回答者は 「マイナンバー制度で東ドイツのような監視社会にして何が悪い 人権のない国にして何が悪い 監視社会を嫌う人間は 左翼だからそんな人間は差別してしまえばいい」 と ↑の質問に回答していましたからね そして質問者を脅迫して利用規約違反で削除されていました 権利を放棄して義務を増やして 戦前の国家総動員体制を目指すような国にしたいというのが全体主義思想であり、こんな人がマイナンバー制度に積極的なわけですから 私のようにマイナンバ制度から遠ざかるようにアドバイスする人はいて欲しくないわけです。 後述の説明通り まともな人間の思考なら 「次回から採用されませんよ」など 絶対にあり得ませんから これは後述します 結論から言うと 提出しない方が賢明でしょう マイナンバー提出拒否の意思表示しても不利益がない が政府回答です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11194337686 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12194341042 何に使うか というご質問ですが 上のリンクの政府回答を基にした全商連と弁護士会のコメントの通りであり それ以上でもそれ以下でもありません 政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// 上のリンクの中の記載、あるいはさらにその先のリンクからの記載から転載しますが A マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 B 既に住基ネットの時代から以下のような情報を国主導で住基カードに組み入れる計画があったそうです。 住所氏名生年月日性別以外にも、 財務省関係 1)金融機関・証券会社・保険会社の口座残高 2)不動産所有の有無 3)納税関係(延滞の有無、脱税の有無の記録等) 4)為替関係(送金・外貨交換状況) 厚生労働省 1)国民健康保険・国民年金の加入の有無 2)病歴(家族含む) 外務省 1)海外渡航歴 警察庁 1)犯罪歴 2)自動車・バイクの所有の有無 3)本籍の記載 それが住基カードが発行されなくなり住基ネットが形骸化してマイナンバーにすり替わったのは利権どっぷりだからです。 ~~~~~~ ですから マイナンバーを提出してしまうと、たとえ辞めても7年間記録が残ることになり、後追いで将来マイナンバーにいろいろ個人情報が紐付けられると マイナンバーが残っている限りこれらの個人情報が洩れて 売買される恐れがあります。 情報やや裏名簿屋がそれぞれ 会社の内通者と役所の内通者とに接触すれば 一つの番号を通して個人情報満載の裏名簿ができる可能性があります で >後述の説明通り まともな人間の思考なら >「次回から採用されませんよ」など 絶対にあり得ませんから >これは後述します について だって 会社にマイナンバーを提出しなくても 誰も困らないもん。 なぜ マイナンバーがなくても困らないのか? 税務署 役所 などはマイナンバーでお金の流れを調べるわけではないからです。つまり マイナンバー制度で脱税を摘発するとか不正を調べるとかそんな話はウソってことですね。 いろいろな申告書には住所や名前を書きます。住民票にマイナンバーが記載されているくらいですから、税務署のコンピューターで住所と名前でその人のマイナンバーは容易に引っ張れます。それなのにわざわざ通知カーや身分証のコピーを貼るつけさせる意味がなく。マイナンバーが有効に活用されているんだぞという単なるパフォーマンスに過ぎないんですよ。 マイナンバーが導入される前から所得などわかってしまいます 口座資産は開設時に本人確認がされます。 2003年の本人確認法と2008年の犯罪収益移転防止法によるものです。 これとは別に 国税庁には国税総合管理システムなんてものがあります。 これ2001年から全国網なんですよ。 (上記法律で本人確認されたデータも入力されます) 国税総合管理システムは年間維持費が600億円かかっています 以下が 国税庁職員に配られた研修資料の文章です。 ~~~ 国税総合管理システム(KSK)について。 (中略) 国税総合管理システムの実験が行われたのは1995年1月で 東京国税局管内の京橋、川崎北と仙台国税局の福島、白河の税務署が当初の対象となっています。 そして1997年には東京国税局、1999年には大阪国税局、2000年に名古屋国税局の全署と関東信越国税局の県南10署でKSKが導入実用化され、2001年11月29日から全国区となります。 このシステムでは納税者の申告内容をOCR(光学式文字読み取り)で自動的にコンピューターに入力し、集められた情報を集約して地域や税目を超えた一元的な納税者の管理を行っているので、全国各地のあらゆるところからの情報を突き合わせて脱税の疑いのあるものを調べることができます。そのため 申告書の記載内容と別のところから入手した内容(例えば取引先から入手した情報)などが食い違っている場合には、自動的に税務調査対象として認識されます。 (中略) 栃木県の佐野市出身の不動産賃貸業者が、同県内の他市町村や東京、埼玉など1都3県の約20箇所に住民票を転々と移転し養子縁組などで氏名を変えて税金逃れをしていましたが、このシステムが全国網になった直後に、所得税法違反で摘発されるなど効果を発揮しています。 ~~~ 企業や個人事業主が申告する書類、銀行口座と入出金など全部データとして行きますし、年金事務所などの情報も行っています そしてお金の入出金があるところ相手方のデーターも入っています。 たとえばAさんがBさんに取引でお金を払いました。Aさんは払う方 Bさんは受け取る方ですが、Aさんが正しい申告をしていれば Bさんが所得隠しをしても矛盾が生じて不正がばれてしまいます。 生計を別にしている親族を勝手に扶養家族の申請をしても見つかってしまいます。 だからマイナンバーなんて関係ないですよ。マイナンバーがあってもなくても手間が変わることもありません。 これって もう15年以上前の話で当然マイナンバーなんて関係ないんですよ。 マイナンバーなど飾り もっとシビアな言い方をするなら「紙についているシミ 汚れ」と同様あってもなくても関係ない。だから マイナンバーなんて脱税防止に役に立たないと国会議員が答弁しておるのです。 衆議院議事録 第189回国会 平成27年5月15日(金曜日) 内閣委員会 の 当時の大臣 山口俊一の答弁を読んでいるとわかりますが、 マイナンバーは脱税阻止には役に立たないと答弁しています。 (あまりにも長いので省略、検索すれば出てきますよ) ~~~~~~~~~~~~~~~ ということで 公的機関のお金の流れを把握する仕組み、 マイナンバーに関係する法制度 どれをとっても 「マイナンバーを提出しなければ公的機関が業務に支障をきたす」とか 「提出拒否で不利益がある」 というのはありえないのです。 これで 不利益があると 脅す人がいたとしたら 1番目のリンクのような思想を持っている人だけです。 私のように善意でマイナンバーの危険性を教える人から見れば そんな人間は人倫の道に外れているとしか思えませんがね
なるほど:1
マイナンバーを何に使うかというと、普段の業務では特に使用しません。(というか、普段の業務で使用したり、悪用することは法律で禁じられています。) ただし、年末にあなたも含めてスタッフが年間にどれだけ稼いでるか、源泉収入を調査するのに使います。 というのも、どれだけ稼いだかで、支払わなければならない税金の額が変わってきます。 103万を越えなければ問題はないですが、それを越えるとあなただけでなく、ご家族もいくらか税金が徴収されます。 つまり何が言いたいかというと、マイナンバーを提出することは、会社のためではありません。 国のためです。 ちなみにマイナンバーというのは、被雇用者には提出の義務はありません、あくまで任意です。 ただし、雇用者側にはマイナンバー提出を促す義務があるのです。 よって、あなたが出さないのは自由ですが、会社側は延々と提出を促してくるでしょう。 再三の催促に耐える自信がおありなら出さなくても良いと思います。
別に出さなくても仕事にはありつける 提出するまで あーでもないこーでもないと メールや電話で催促してくるけど 「提出を拒否します」でそのつど回答すれば もんだいはない
下のkiv********のいう事聞いていたら次回から採用されませんよ、妻も娘二人もパートですが求められましたよ、本人は提出義務はありませんが会社は提出を要求する義務があります
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