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ネットで「児童相談所で働くには児童福祉司の資格が必要」とあったのですが、社会福祉士と精神保健福祉士の資格ではダメなのでし…

ネットで「児童相談所で働くには児童福祉司の資格が必要」とあったのですが、社会福祉士と精神保健福祉士の資格ではダメなのでしょうか?どうしたら児童福祉司の資格を持てるのでしょうか? よく分からないので詳しい方は教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    児童福祉司の任用資格のことだと仮定してお話します。 児童福祉法第13条に記載されています。 ・養成校を卒業または講習会の課程を修了すること(厚生労働省の指定) ・法に基づく大学等において、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科または相当の課程を修めて卒業し、指定の施設で1年以上援助業務等に従事する ・医師 ・社会福祉士 ・社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事 ・その他特例(詳細は調べてください) 詳細は、ヤフー検索で、「児童福祉司任用資格 科目」で検索し、一番上に出てくるPDFファイル「児童福祉司の任用資格要件について」を見てみてください。一番わかりやすいと思います。 なので、社会福祉士資格を持っていれば、児童福祉司の任用資格も取得できます。 また、精神保健福祉士については明記されていないので、取得できないものと思われます。

  • 社福、精福などを取得した人が児相で児童支援を行うことでなれるらしいです。任用資格なので大学などで児童系の科目を選択すれば卒業時に任用資格として上がってくると思います。

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