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社労士が今後成年後見業務に介入できる余地はないのでしょうか?

社労士が今後成年後見業務に介入できる余地はないのでしょうか?成年後見業務について、特定社会保険労務士のように 憲法や民法の知識がありかつ試験も論述試験形態であることなど 踏まえて、年金の財産管理のように 成年後見業務に社労士「特定社会保険労務士」が 介入できる余地はどのくらいありそうですか? 例えば、特定社労士試験の考査試験に択一ではなく 論述試験のような感じで民事訴訟法が入ることになれば 成年後見業務を社労士に開放はありえるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    <成年後見業務を社労士に開放はありえるのでしょうか?> 解放はされているように思いますが。 成年後見業務に、特定の資格はいらず、、司法書士、社会福祉士が力を入れていることはよく知られていますが、社会保険労務士会でも、この業務を支援しています。 友人の労務士の何人かは、「特定社会保険労務士」ではありませんが、かなり早くから成年後見業務に手を広げています。 https://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/262/Default.aspx 以下サイトからの引用 全国社会保険労務士会連合会では、平成25年度に社労士の社会貢献に関する事業として、「平成25年度から平成27年度の3ヵ年を集中取組期間として設定し、全国47都道府県にある社労士会による「一般社団法人社労士成年後見センター」の設立を支援するなど、都道府県社労士会の活動を強力に支援する」こととしました。 社労士は、成年後見制度や、「車の両輪」といわれる介護保険に関する手続きを業務としていること、また、年金・医療・介護等の社会保険制度全般に関わっている唯一の専門士業です。

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