教えて!しごとの先生
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最低賃金についての話です。

最低賃金についての話です。私は最近アルバイトを始めたのですが(某寿司屋)、研修期間中は時給が760円なんです。最低賃金は800円ですよね?研修中は例外なのでしょうか。それともこの某寿司屋がおかしいのでしょうか?教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご質問者様はどこの都道府県で働いているのですか? 最低賃金は、各都道府県によって地域別、特定産業別にそれぞれ規定されています。 以下を参考にしてください。 https://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.html 使用者は、基本的に最低賃金以上の賃金を支払う必要がありますが、 試用期間などの理由で、都道府県労働局長の許可を得ればその期間中は最低賃金以下の支払いにすることも可能です。 ご自分の地域の最低賃金を確認し、最低賃金を下回っていた場合は、 アルバイト先の店長に聞いてみてはいかがですか? ご家族にアルバイトすることを話したら、確認するように言われたとか何とかいって、「該当する都道府県労働局長の許可を得て最低賃金以下にしているのか?」を尋ねるのもいいでしょう。

  • 違法だと思います。 最低賃金以下にするためには、必ず労働基準監督署から許可を受けなければなりません。試用期間中の者に対する減額特例許可はあるにはあるけど、下記統計資料によれば過去6年間1度も労働基準監督署は「試用期間中の者」に対する減額特例許可をおろしていません。 万が一、本当に減額特例許可をとっているのならその証である、労働基準監督署が発行した「減額特例許可証」を雇用先は持っているはず。それを見せてくれ!と言えばいいでしょう。私見ですが、この袋で同様の質問が多々ありますが、すべて私は違法な事例だと考えています。(つまり無許可で最低賃金以下にしている) H23年 Adobeページ53 H24年 Adobeページ57 H25年 Adobeページ54 H26年 Adobeページ58 H27年 Adobeページ60 H28年 Adobeページ58(本体冊子48ページ) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01

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  • 試しの試用期間中に最低賃金より減額するのは、管轄する都道府県の労基(だったかな)に特例許可申請を出していれば違法ではないです。

  • どこの都道府県で働いているの?九州四国あたりは740円以下だけど

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