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高校教員免許(工業)を取得予定の者です。

高校教員免許(工業)を取得予定の者です。卒業後に通信講座で他の科目(理科)を取りたいと考えています。 ここでお聞きしたいのが、理科を取得することにおいて工業の免許を持っていることが利点になることはありますか?必要な単位が免除されたりとか 調べた結果、既に高校教諭第1種免許状を持ってるなら通信講座で他の科目を追加するのに必要な時間は1年らしいのですが、それは工業の免許でも言えることでしょうか? よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    これは色々な回答が付く可能性があるのでややこしくなる前に一番大事な部分を押さえておく必要があります。 教員免許の取り方って、実は2種類あります。 ここが大切で、色々な回答が付くと2種類の取得方法がある事を知らないと話が混ざってしまって良く分からなくなるんです。 この2つの取り方ですが、1つ目が別表第1と呼ばれる大学等で単位を取り教育委員会に申請する方法です。2つ目の方法が別表第4と呼ばれる物で教育職員検定を受験して合格する方式です。 ちなみに注意して欲しいのが、後者の"教育職員検定"です。 これ、試験内容は書類審査しかありません。 またその試験内容の中に、大学等で免許用の単位を一定数取るという試験内容があります。 このため、別表第1も別表第4も、どちらも大学等で単位を取るんですが、それぞれ免許の為の必須科目が異なるため、ここを理解していないと意味不明になるんです。 さて、まずは別表第1の方から質問者様のケースで説明しますね。 これは簡単な考え方です。 まずは高校理科の免許を取りたい場合、理科用の免許の単位を全て取ればOKです。 が、高校工業の免許保持者の場合、"取れている単位に限り"、高校理科用に使用出来ます。 例えば高校工業用に生徒指導という単位を取っている場合、その単位は高校理科に使用出来る訳です。 ただ高校工業って、生徒指導を取らなくても土木基礎とかの科目で代替する事が出来ます。 こういう場合は単位は取れていないので、高校理科用に生徒指導の単位を取る必要があります。 このため必要な単位は高校工業を取る時に何を取っていたのかで異なるため、21~59単位まで、単位数に大幅な差が出ます。 特に教育実習を高校工業の時にやっていない場合、高校理科を取る場合には取れていない単位は取る必要があるので、実習がある関係で最低でも2年はかかります。 逆に実習などが終わっていて、残りの単位も大半が使えれる場合には最短1年で行けるでしょう。 これが別表第1の方法です。 続いて別表第4の教育職員検定ですが、学力・身体・人物の3つの審査があり、全てに合格すると免許が取れます。 学力に関する試験は24単位以上と単位数が決まっていて、過去にどんな単位を取っているかは全て無視されます。 教育実習や生徒指導などは不要で、規定の24単位が取れれば良いので最短で1年で単位は取れます。 ただし、別表第1は単位が揃ったら免許が取れますが、この別表第4はあくまでも学力に関する試験が合格になるだけです。 身体に関する試験と人物に関する試験が別途あります。 身体に関する試験は、病院に行き健康診断を受け、健康だという医師の診断書が出れば合格です。 持病があってここで引っかかると全く突破できない超難関になる場合もあるので、健康に不安がある場合にはしっかり治療を試みて下さい。 人物に関する試験が実は一番難しいと言われていて、勤務先の偉い人からの教員への推薦状を提出出来れば合格です。 現職教員であれば人間関係に問題が無ければ校長か教頭が発行してくれるでしょうが、民間企業に就職してしまうと、勤務先の社長や工場長などからの推薦状になります。 でも民間企業から、教員として推薦する。という書類を貰うって事は・・・ 教員になる=会社を辞める。という構図になります。 なので人によっては教員免許を取ろうとしているだけなのに、勤務先の退職の話が進むこともあります。 なので別表第1でも別表第4でもどちらでも可能です。 が、どっちの方法を目指すかは質問者様が選んで貰う必要がありますよ。 ちなみに・・・ ちょっと勘違いする人が多いので注意点ですが、通信という事ですが、通信でも通学はあります。 理科の場合は実験系科目が自宅でやる事は不可能なので、大学に通学して実験の単位を取る必要がありますが、理科の免許が取れるのって東京にある明星大学のみです。 つまり東京に行かなければなりません。 関東周辺に住んでいるなら良いですが、そうじゃない人は決められた日時に東京に行けるかどうかが免許を取れるポイントになって来るので、そこは注意しておいて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

  • ☆教育職員免許法第5条別表1「教員免許の新規取得」をもとに、 高校理科免許を取得する場合 →教育職員免許法施行規則第20条では、 簡単に書くと、 (例1) 「中学理科免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に中学理科免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例2) 「高校工業免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校工業免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例3) 「高校理科免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校理科免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 ・・・となっています。 →そのため、 都道府県教育委員会が、 「教育職員免許法施行規則第20条の規定にもとずき、 高校の理科免許を取得できる学部・学科・専攻で履修して、単位修得して下さい」 と、判断した場合は、 →単位が認められるのは、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目(教育実習を含む)+教科科目+教科教職科目=合計59単位全てを、 高校理科免許を取得できる学部・学科・専攻(通信制を含む)で、 全て再履修し、単位を全て取り直さなければならなくなる場合もあり、 ほぼ0からの再スタートとなってしまう可能性も、十分ありえます。 ※「高校工業免許を取得するために修得した教職科目や教科教職科目の単位を、 高校理科免許を取得するために必要な教職科目や教科教職科目の単位として使っても良いかどうか」など、 →もっと詳しいことは、 必ず、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受け下さい。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」をもとに、 高校理科免許を取得する場合 →この場合は、 ア)理科免許の「教科に関する科目」 :必修の実験科目の単位を含めて、20単位以上 イ)理科教育法:4単位以上 合計24単位以上を、 昼間の通学の大学・夜間大学・通信制大学などで、追加履修・追加単位修得し、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、教員免許の発行申請すれば、 高校理科免許を取得することができます。 ※この場合、 ・理科教育法以外の、残り全ての教職科目 ・教科または教職に関する科目 ・理科の教育実習 ・教職実践演習 ・・・の履修は、 全て不要です。 →もっと詳しいことは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受け下さい。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」で取得する場合、 (例) A県 卒業した大学の、 ゼミ教員の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 B県 卒業した高校の、 クラス担任の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 C県 C県教育委員会の職員が面接を行い、 C県教育委員会で、「人物に関する証明書」を作成いたしますので、 「人物に関する証明書」の提出は、一切不要です。 ・・・と、 都道府県教育委員会によって、対応が異なり、 勤務先での書類記入が、一切不要な場合もあります。 →ですから、 とりあえず、まずは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受け下さい。

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  • はい、高校一種(工業)の免許(ちなみに附則11)を基礎にして、高校一種(理科)も検定でとりました。 理科教育法と、理科の教科に関する科目の単位を通信で取れば、あとは教育委員会に、基礎となる免許状、学力に関する証明書、教育職員免許状検定願と関係する書類を提出して審査を受けてください。

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