中小企業庁が、中小企業の定義をおこなっています。 http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html これに照らせば、資本金が五千万円なら中小企業とみなされます。「又は」というのがポイントです。資本金か従業員数のいずれかの要件を満たしていればよいことになっています。 また、最近は零細企業ではなく、「小規模企業」と呼ぶのが一般的めす。小規模企業基本法という法律もできたので。 上記のリンクを下にスクロールしていただければ、こちらの定義も出てきますが、これによれば、小規模企業には該当しないようですね。
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