解決済み
8月末で退職し健保組合の保険証を任意継続しようと思います。暫く就職予定はなく、今まで扶養に入れていた妻と娘も引き続き扶養に入れるつもりです。その場合収入証明が必要の旨が書かれていたので組合に確認したら今まで扶養になっているなら改めて添付は不要と言われました。妻は収入はないのですが娘はこの1年でアルバイトを始めており8月末までで丁度130万を超えそうですが不確定です。この場合は娘は任意継続扶養者にするのは控えるべきでしょうか?また今までの社会保険で扶養者だったのに任意継続では申請しない場合は別に書類提出が必要でしょうか?御教授ください。
157閲覧
1人がこの質問に共感しました
任意継続被保険者制度の期間中に恐らく健康保険の被扶養者の資格調査があると思います。娘さんは、収入があるとのことですので、推測ですが、市町村(役所)が発行する課税証明書及び直近3か月の給与明細書の写しを提出することになると思います。その時点で、年収=130万円以上で、給与受取額<賞与を含む>が108,333円(=130万円÷12)が定常的に超えていた場合は、さかのぼって認定を取り消しされることになりますので、ご注意下さい。任意継続被保険者制度の適用を受けるにあたり、娘さんの健康保険の被扶養者の取り下げ申請を出すことは可能です。以上
社保の扶養の条件は、 「今後1年間の収入見込み」が130万円未満です。 決して、1月からの累積収入が130万円未満ではありません。 累積収入がいくらだろうと、「今の月給レベルが1年続くと130万円以上になる」と認識した時点で、扶養の資格がなくなっているのです。自ら扶養を外す手続きをするのが、社保のルール、善良なる社員がすべきことです。 現在の娘さんの月給レベルは、16万円(≒130万円÷8)以上 と推察します。16万円 x 12 = 192万! どうすべきかは自明です(´ρ`)
「8月末までで丁度130万を超えそうですが不確定です。この場合は娘は任意継続扶養者にするのは控えるべきでしょうか?」 月収10万8334円を超える場合は被扶養者とはできません。8月までで130万円を超えるのであれば明らかに超えています。従って被扶養者として申請できません。不確定という意味が、アルバイトを辞めるかもわからない、あるいは8月以降ずっと10万8333円以下になる可能性が高いという事であれば、健康保険組合ごとに判断が違いますので、健康保険組合にお問い合わせください。 「また今までの社会保険で扶養者だったのに任意継続では申請しない場合は別に書類提出が必要でしょうか」 その健康保険組合の申し出方法によります。通常、申出書に被扶養者とする人を記載するか、別途被扶養者を届けるかになっていると思います。その場合は被扶養者として届なければ良いだけでしょう。 なお 「健保組合の保険証を任意継続しようと思います」 保険証は継続せず、新しい保険証になると思いますよ。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る