特段優遇はされないと思われます。運航管理者の資格は、必要なら社内で育成して取得させればよいので。管制の資格も実際に管制業務につかなければ意味はなく、日本においては管制官は航空会社の社員ではなく、育成から採用まで一気通貫の国家公務員(つまり、航空管制官になるには採用試験を経て航空大学校を卒業するルートしかない)です。 韓国で運航管理者の資格を取得したなら、韓国政府によって承認された関連の学校を修了しているのだと思われます。 その場合、日本の運航管理者技能検定の受験資格の一つ 「国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が、国際民間航空条約第 1 付属書に基づき承認した運航管理者の養成学校等を修了した経歴」にあたるかと思います。 受験資格にはなるということですが、科目免除の有無については不明です。
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