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あるアルバイトに採用してもらって、準備するもので住民票とマイナンバーと本人確認書類(免許証のコピー、又はパスポートのコピ…

あるアルバイトに採用してもらって、準備するもので住民票とマイナンバーと本人確認書類(免許証のコピー、又はパスポートのコピー、又は住民票のコピーと保険証のコピー)ってあるんですけど結局何個 提出すればいいんでしょうか?住民票とマイナンバーと保険証コピーでいいんでしょうか?高校生なんですがこれらの書類は自分で発行することが可能ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まずマイナンバー提出は絶対でも強制でもありません。 強制であるかのような回答があれば「デマ」とお考えください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11187200471 ↑の通り ・マイナンバーは強制ではありません。 ・マイナンバーを要求するときは個人情報保護法18条に基づいてその理由を説明することが事業主に課せられているますが その時に「身分証明書をマイナンバーとセットで」と言う言われ方をしたのであれば マイナンバー提出しないことにより身分証明提出の理由も自然消滅します。 マイナンバーと関係なく 会社の都合で身分証明を要求されたのであれば それは会社側の都合によるものです。 「暴力団関係者を雇うと困る」「横領された行方をくらまされたら困る」などの理由があると思いますが、労働基準法などでは その時の身分証明が指定されているわけではありません。 従って 「結局何個提出すればいいんでしょうか?」についてはアルバイト先が何を言っても法的根拠は何もありません。 指定された以外の身分証を提出して済まそうとしたり、あるいは全部でなく1部で済まそうとするなら後は事業者と従業員の間での交渉事と信頼関係の問題です。 参考までに この身分証を巡って穏便に済まずに 訴訟沙汰になった場合のケースを挙げておきます 過去の判例を言うなら シティズ事件 東京地判 平11.12.16 身元保証書の不提出を理由とする解雇の事案。 ・当該会社において身元保証書の提出が採用の条件とされていたこと ・会社の業務内容が金銭貸付等であることから、横領などの事故を防ぐために、社員に自覚を促す意味を込めて身元保証書を提出させていたこと 等を考慮して、身元保証書の不提出は、従業員としての適格性に疑義を抱かせる重大な服務規律違反または背信行為であるとし、労働基準法第20条但し書きにいう「労働者の責に帰すべき事由」に基づく解雇に当るとした。 その一方で、上記判例の「身元保証書の提出が採用の条件とされていたこと」のように事前説明がなく、会社の業務内容から身元保証書がなくても重大な支障がない場合は 逆に不当解雇とされたケースもあります なお 住民票取得ついては 申請用紙にマイナンバー記載の有無がありますので「有」を選択して申請書を出します。 身分証明と印鑑が必要です (別居している人間が代理で所得する場合は このほかに委任状も必要です。 提示する身分証は法律で以下のように定められています 1 官公署が発行した本人の顔写真が付いた書類 運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、無線従事者免許証、小型船舶操縦免許証、身体障害者手帳、療育手帳、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、個人番号カード(顔写真入りのもの)、、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、市が発行する市民証またはこれらと同等の書類のうちいずれか1点 2 法令の規定により交付された書類および特殊加工処理された顔写真が付いた書類 健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、写真のある社員証および学生証、写真のある公の機関が発行した資格証明書、住民基本台帳カード(顔写真のないもの)またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点 3 その他 納税通知書、写真のない社員証および学生証、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点

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