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産休手当育休手当制度、取得条件についてご質問です。 私は去年の4月から新入社員で今の会社に入社しました。 去年の…

産休手当育休手当制度、取得条件についてご質問です。 私は去年の4月から新入社員で今の会社に入社しました。 去年の11月頃付き合っていた彼氏との子供ができ、3月の初めから切迫のため休職して今月の4日からそのまま産休に入りました。 産休と育休を取得して、仕事を継続するつもりだったのですが 産休は取れても手当金は一切でない。 育休はそもそも取れないと言われました。 大手企業のかなり大きい会社なので 福利厚生はしっかりしてると思っていたのですが… そもそも、産休も育休も会社によって条件が違ってくるのでしょうか? それとも、根本的な条件は一緒なんでしょうか? もう難しすぎて全くわかりません。 わかる方回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    産休は誰でもとれます。 自身が被保険者として健康保険に加入しているのであれば、その間の手当(出産手当金)は受給可能です。 育児休業は会社によって様々です。 勤続1年未満だと取れないところも多いです。 質問者さんの場合、就職してから1年以上は経っていますが、休職期間があるからもしかしたら変わるのかもしれませんね。 これは会社のほうで確認しないと分からないです。 育児休業がとれたとしても、育児休業給付金の受給条件である『育児休業開始前日から遡って過去2年に11日以上勤務した月が12ヶ月以上ある』を満たしません。 なので、育児休業給付金は受給できません。

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