解決済み
電気工事の作業に従事する者は第一種/第二種電気工事士の有資格者ですが、その範囲は限定ですよね。 電気事業用電気工作物、自家用電気工作物(最大電力500kw以上)はどの有資格者ができるのですか?
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自家用電気工作物(発電所、変電所、送電線路、保安通信設備、500KW以上の需要設備)の工事は電気主任技術者の保安監督の範囲内であれば、法律上は、施工の資格上の制限はありません。 極端な話、電気主任技術者の監督下であれば、施工するのは素人でも良いのです。 もともと電気工事士の制度は、一般家屋などの電気工事の、施工不良による事故が多いことから、有資格者以外は工事出来ないように規制しようと始まりました。いろいろ紆余曲折を経て、現在の第2種電気工事士の制度ができました。 その後、高度成長に伴い、中小ビルが乱立するにつれ、これらの建物でも、電気工事の施工不良による事故が増加するようになり、一般用電気工作物を超え、500KW未満の自家用電気工作物は、第1種電気工事士でないと施工出来ないように、規制されたのです。 しかし、昭和35年に制定された電気工事士法第1条では「この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。」 という、この法の精神と、素人が無制限に工事出来ることとは矛盾していることは否めません。 実際に施工するのはそれなりの力量のある工事業者であり、電気工事士であるとしても、法的に不備であることは事実です。 そのため、最近この不備を改めようとする動きがあるようで、私も注目しているところです。 補足 電気事業用電気工作物も同様です。
なるほど:4
第三種でしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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