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酒気帯びで逮捕されて検事さんから呼び出されて検察庁に行って、聞き込み?を受ける際、自分で文章を書いて、それも一緒に渡した…

酒気帯びで逮捕されて検事さんから呼び出されて検察庁に行って、聞き込み?を受ける際、自分で文章を書いて、それも一緒に渡した方が早く事は終わることはできますか?最悪起訴されると聞いたのですが、少しでも起訴は避けたいため文章も書いた方がいいのかなと疑問に思いました。 また、その文章って事前に刑事さんに証言したことと(刑事から検事へ渡される書類)食い違っていたら間違いなく起訴になりますか? もちろん死ぬほど猛省のこと私は酒は見るのも嫌になりましたことご理解いただければと思います。二度とあのような生きる屍ような留置場など行くものかと思っています。 教えて頂ければ幸いですm(__)m

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    あくまで口頭で供述しなければなりません。 文章を渡したら早く終りますかなどと 考えていてはいけません。 もしも早く終わりたいと 考えているなら 言葉とは裏腹に反省していない 事になります。 何時間でも説明と反省を見せるべきでは ないでしょうか。 相手は人を見るプロですよ。 いずれにしても 状況はわかりませんが 今回は罰金だと思いますが。

  • 初犯であれば留置所に行くことはないかと 起訴されても執行猶予付き

  • 検事調書を作成する場合 自分で文書を持参しても 意味がありません ましてや警察で話した事と 違うとなれば 心証が悪くなるのは否めませんね… 員面調書 検面調書 双方に供述の変遷がないか 整合性があるか そこがポイントです

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