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次のとおりに、解釈してもよいでしょうか(条文は「保健師助産師看護師法」)。

次のとおりに、解釈してもよいでしょうか(条文は「保健師助産師看護師法」)。1.法律上、看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならず(第四十二条の三第三項)、それを行うと三十万円以下の罰金に処せられる(第四十五条の二)、とされている。 よって、准看護師である者は「自分は、看護師である」旨を表明したり、自身の名刺に肩書きとして「看護師」の名称を使用したりすると、違法行為であるとされ(第四十二条の三第三項)、それを行うと三十万円以下の罰金に処せさられる(第四十五条の二)(ただし、当該「第四十五条の二」の罰金刑は、刑事罰であることから、実際にこの条文を適用し、三十万円以下の罰金に処せさられるか否かの判断等については、関係者又は管轄都道府県の保健所等からの告発に基づき、管轄の警察等が判断することになる)。 《保健師助産師看護師法(抜粋)》 ※第四十二条の三第三項:看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 ※第四十五条の二:次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 <一>第四十二条の三の規定に違反した者 2.法律上、准看護師である者が罰金に処せさられると、当該罰金に処せさられた准看護師である者は「都道府県知事から戒告を受ける」「都道府県知事により准看護師としての業務を停止させられる(三年以内)」「都道府県知事により准看護師の免許を取消される」場合がある(第八条、第九条第一号、第十四条第二項)。 よって、准看護師である者は「自分は、看護師である」旨を表明したり、自身の名刺に肩書きとして「看護師」の名称を使用したりすると、違法行為であるとされ(第四十二条の三第三項)、それを行うと三十万円以下の罰金に処せさられ(第四十五条の二)、当該罰金に処せさられた准看護師である者は「都道府県知事から戒告を受ける」「都道府県知事により准看護師としての業務を停止させられる(三年以内)」「都道府県知事により准看護師の免許を取消される」場合がある(第八条、第九条第一号、第十四条第二項)。 《保健師助産師看護師法(抜粋)》 ※第八条:准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。 ※第九条:次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。 <一>罰金以上の刑に処せられた者 ※第十四条第二項 准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。 <一>戒告 <二>三年以内の業務の停止 <三>免許の取消し 以上です。

補足

以下のとおり訂正したく、よろしくお願いします。 〔誤〕(ただし、当該「第四十五条の二」の罰金刑は、刑事罰であることから、実際にこの条文を適用し、三十万円以下の罰金に処せさられるか否かの判断等については、関係者又は管轄都道府県の保健所等からの告発に基づき、管轄の警察等が判断することになる)。 ↓ 〔正〕 (ただし、当該「第四十五条の二」の罰金刑は、刑事罰であることから、実際にこの条文を適用し、三十万円以下の罰金に処せさられるか否かの判断等については、司法機関がすることになる)。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    貴見のとおりです。 なお第四十二条の三第三項に違反する行為があった場合の処分については刑事罰に処されることを待つことなく、第9条第2号該当として処分可能です。 第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。 二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

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