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交通整備のアルバイトの研修について質問です。研修を2日行ったんですが背中の痛みが悪化して辞めることにしました。2日分のお…

交通整備のアルバイトの研修について質問です。研修を2日行ったんですが背中の痛みが悪化して辞めることにしました。2日分のお給料はもらえるのかどうか聞いたんですが、「研修中の給料は発生するけど研修終了後に30勤務した後にお出しするようにしているから出せない。」と言われました。 これって労働基準法的にOKなんでしょうか?

49閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    業務に関する研修ですから当然賃金は必要です >研修中の給料は発生するけど研修終了後に30勤務した後にお出しするようにしているから出せない。」と言われました。 この言葉で研修でも給与を発生することを認めています、 後半の言い分は企業側の勝手な言い分です 当然支払わないと労基法違反ですね

    なるほど:1

    やまちゃんさん

  • 労基法からいえば、警備業の事前教育は法令上定められた必須のものですから、研修中も当然ながら労働に値します。もちろん給料はもらえて当然です。 ただ、実際に働いてもいないのに給料払いたくないっていうのも、会社の本音でしょう。会社に「おかしいじゃないですか?労基署に聞いてみますけど?」って言えば払ってくれるとは思います。でも、現金で用意するから会社に取りに来てと言われるでしょうし、取りに行けば散々嫌味タラタラ言われるのは覚悟しましょう。なんせ、労働基準法上、労働者に嫌味を言ってはいけないという決まりはありませんので。

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    なるほど:1

    tok********さん

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