警視庁だけではありませんが、警察が捜査する場合に検察官に相談することがあります。
また、警察が犯罪者を逮捕したり、任意で捜査します。
逮捕した場合は、48時間以内に検察庁に送致しなければなりません。
検察官は24時間以内に起訴するか勾留して継続して取り調べるか、釈放するかを判断しなければなりません。
警察が任意で捜査する場合は、書類を検察庁に送致することになり、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めます。
簡単にいえば、事件捜査するにあたり警察は検察官の指揮命令に従わないといけないということです。