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収入印紙税の減額措置について。建築工事請負契約の収入印紙税が減額になっていますが、電気工事は減額対象ですか?

収入印紙税の減額措置について。建築工事請負契約の収入印紙税が減額になっていますが、電気工事は減額対象ですか?うちの会社で下請けに電気作業(積算電力量計交換)(120万)の業務委託書を送付し、400円の印紙を貼ってくださいと手書きしましたら、その会社の担当から、電気作業は建築工事だから、200円でいいんだ!あんた減額措置しらないの?とクレームの電話がかかってきました。本当ですか?

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回答(1件)

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    こちらをご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7101.htm また軽減措置の対象となる「建設工事」は土木建築に関する工事で、以下に該当するものです。 土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事 そのため、上記に該当しない工事や、建築物等の設計、建設機械・器具の保守、製造または修理などの請負契約書は、軽減税率の対象となりません。

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