同一の業務災害又は通勤災害で、複数に身体障害がある場合は、重い方の 障害等級の支給額となります。 例えば、11級と14級の障害があるときは、11級の障害(補償)給付が支給 されます。14級と重ねて支給はされません。 また、13級以上の障害が複数あるときは1級分が、8級以上が複数のとき は2級分が、5級以上が複数のときは3級分が、重い方の障害等級から、 それぞれ繰り上がった分が支給されます。 例えば、10級と13級の場合は、重い方の10級から1級繰り上がって9級、 7級と8級の場合は、重い方の7級から2級繰り上がって5級、4級と5 級の場合は、重い方の4級から3級繰り上がって1級、というふうに。 そして、すでに身体障害のあった者が、同一の部位について加重(重症化) した場合は、元の支給額と加重した分の支給額との差額が支給されます。 また、元の障害が8級以下の一時金で、年金である7級以上になった場合 は、年金額から、一時金を25で除した分の差額となります。
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